1 相談
生活に困っている方は、お住まいの区の区役所保護課にご相談ください。担当の相談員が相談に応じます。相談内容などの秘密は守られます。相談員が、生活保護法の趣旨や制度の仕組みについて説明しながら、生活の状況や、資産や能力の活用、他の法律による給付などの話をうかがい、生活保護の申請をされるかどうかの確認をします。
2 申請
申請の意思があれば、誰でも申請することができます。何らかの事情で本人が申請できないときは、同居の親族や扶養義務者が申請することができます。申請書は区役所保護課にありますので、必要な場合は申し出てください。
3 調査
保護の申請をされた方について、生活保護が必要か否かの判断をするため、次のような調査を行います。
(1)訪問調査(生活状況の調査)
区役所保護課の地区担当員(ケースワーカー)が、生活状況などを把握するために家庭訪問を行います。
(2)資産調査
預貯金のほか、生命保険、土地や家屋、自動車等の保有状況の調査を行います。
(3)病状調査(働く能力に関する調査)
病気などで働けない方については、病状の調査を行います。また、必要に応じて、病院で検診を受けていただくことがあります。
(4)扶養義務者による扶養の調査
扶養義務者の有無を確認するとともに、区役所保護課からも扶養義務者に対して援助が可能かどうか調査を行います。ただし、援助が期待できない場合は、調査を行いません。
その他にも、保護の決定に必要な調査を行います。
4 決定
調査結果をもとに、生活保護が必要か否か、また生活保護を受けることになった場合に、いくら保護費を支給するかなどを福祉事務所が決定し、文書でお知らせします。
なお、保護の決定の通知は、原則として、申請のあった日の翌日を1日目として14日以内に行いますが、調査に日時を要する場合、その他特別な理由がある場合には、30日まで延びることがあります。