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就労自立給付金について

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000139281

 安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった世帯について、生活保護廃止後に、就労自立給付金を支給する制度があります。

 新たに職に就いた場合や、現在得ている就労収入が増加した場合等で、保護を必要としなくなった際には、生活保護廃止後に就労自立給付金が受給できる可能性がありますので、担当員(ケースワーカー)にご相談ください。

このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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