生活保護法の医療扶助を受けている入院患者が、他院への転院が必要となった場合、現在入院している指定医療機関から、原則として転院前に、転院を必要とする理由、転院先医療機関等について、「転院事由発生連絡票」により、各福祉事務所に連絡していただいています。
連絡票等により、福祉事務所で転院の必要性等について検討し、やむを得ない理由があると判断した場合に、転院先指定医療機関から医療要否意見書等の提出を求め、医療扶助の変更決定を行います。
ご理解とご協力をお願いします。
(注)連絡票の様式は下記からダウンロードして使用してください。