後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいます。
生活保護におきましても、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した(一般名処方を含む。)場合は、後発医薬品を原則として使用することとしています。
後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいます。
生活保護におきましても、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した(一般名処方を含む。)場合は、後発医薬品を原則として使用することとしています。
生活保護を受けている方に対して投薬や注射を行うときは、医師の医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると判断される場合には、生活保護受給者に対し、原則として後発医薬品を使用(又は処方)していただくようお願いします。
生活保護における後発医薬品の取り組みについては、院外処方に限らず、院内処方についても同様です。生活保護を受けている方に対しては、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。
生活保護を受けている方が調剤に来られましたら、後発医薬品への変更が不可となっている場合を除き、後発医薬品の使用について説明していただき、後発医薬品を原則として調剤されるようお願いします。
医療保険における長期収載品の処方又は調剤の取扱いについては、令和6年10月1日より、選定療養の仕組みを導入することとされたところです。
生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合は、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。
そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。
制度の詳細につきましては、厚生労働省HPをご確認ください。
生活保護を受給されている方が長期収載品(先発医薬品)の処方等または調剤を受けられるのは、医師または歯科医師が「医療上の必要があると判断した場合」のみであり、「特別の料金」を支払って長期収載品の処方を受けることは認められません。
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