介護事業者の方が、生活保護を受けている方に、介護サービスを提供する場合は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受ける必要があります。(生活保護法第54条の2)
生活保護の指定介護機関について
指定介護機関のみなし指定
介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関として、指定を受けたものとみなされます。
(注1)指定が不要な場合は、各区保護課に指定を不要とする申出書を提出してください。(下記様式)
(注2)平成26年7月1日以前に指定を受けた指定介護機関は、施行日において指定を受けたものとみなされます。
指定介護機関のしおり
指定を不要とする申出及び変更届
生活保護法の指定が不要な場合、指定介護機関の内容に変更があった場合等は、下記の様式に記入のうえ、各福祉事務所に提出してください。
なお、平成26年7月1日時点で、すでに生活保護法による指定を受けている事業所又は施設は、引き続き介護機関の指定を受けているとみなされますが、平成26年7月1日以前に介護保険法の指定を受けていて、生活保護の指定を受けていなかった事業所は、みなし指定とはなりません。新たに生活保護法の指定を受ける場合には、従来どおり指定申請が必要となりますので、申請書を所在地の区の福祉事務所に提出してください。
福祉事務所一覧
福祉事務所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
門司福祉事務所 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1896 |
小倉北福祉事務所 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3456 |
小倉南福祉事務所 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-4130 |
若松福祉事務所 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-4181 |
八幡東福祉事務所 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-0806 |
八幡西福祉事務所 | 八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1437 |
戸畑福祉事務所 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-871-2334 |
本庁保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 電話093-582-2445
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保健福祉局地域共生社会推進部保護課
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