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生活保護の指定医療機関について

更新日 : 2023年7月10日
ページ番号:000025166

 医療機関、施術師の方が、生活保護を受けている方に、医療を提供する場合は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受ける必要があります。(生活保護法第49条及び第55条)

生活保護の指定申請について

新たに指定を受ける医療機関等の皆様へ
 生活保護の指定医療機関等の指定を受ける場合は、所定の申請書に必要書類を添えて、医療機関等が所在する区の福祉事務所(以下、最寄りの福祉事務所)に提出してください。
 (注)保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください。

病院、診療所及び薬局の皆様へ
 指定の有効期間は、6年間です。6年毎に更新を受けなければ、期間の経過によって効力が失われます。(法第49条の3)
 生活保護の指定期限と健康保険法による指定期限は同じ日になっています。健康保険法の指定更新と併せて、指定の効力が失われる日までに更新手続を行ってください。
 (注)押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)等を踏まえ、本市においては、令和3年2月1日から一部の様式を除き押印を廃止しています。

変更の届出
 名称、所在地等の届出事項の変更、又は事業の廃止、休止、若しくは再開したときは10日以内に最寄りの福祉事務所に届出てください。

指定の辞退
 指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて、最寄りの福祉事務所に届出てください。

指定医療機関の申請・届出の簡素化について

 令和5年7月より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して北九州市に届け出ることができるようになりました。

 これを受け、指定の申請、指定更新の申請、変更届、廃止届、休止届、再開届及び辞退届のそれぞれについて、九州厚生局を経由して届出を行った医療機関等の皆様は、あらためて最寄りの福祉事務所に「申請書」および「誓約書(医療機関 様式3)」を届け出る必要はありません。

 新規または開設者等の変更の場合は、九州厚生局を経由して届出を行った場合であっても、「暴力団排除に係る誓約書(暴力団排除 医療)」の提出が必要となりますので、最寄りの福祉事務所にご提出ください。

(注)訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。

(注)詳細は下記リーフレット及び九州厚生局ホームページをご確認ください。

指定医療機関のしおり

福祉事務所一覧

福祉事務所 所在地 電話番号
門司福祉事務所 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1896
小倉北福祉事務所 北九州市小倉北区大手町1番1号 093-582-3456
小倉南福祉事務所 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-4130
若松福祉事務所 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 093-761-4181
八幡東福祉事務所 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-0806
八幡西福祉事務所 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-1437
戸畑福祉事務所 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 093-871-2334

本庁保護課
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 電話:093-582-2445

指定医療機関等の指定状況について

 医療機関等の申請(届出)に基づき、指定した医療機関等を掲載しています。

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このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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