給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
対象者
以下のすべてを満たす方
・ 福岡県後期高齢者医療制度に加入されている
・ 給与の支払いを受けている
・ 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
(注)無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して連続する3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)
(注1)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(注2)1日あたりの支給額には限度があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した分で療養のため就労することができない期間
(注3)入院が継続する場合等は最長1年6月まで
(注4)請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
必要書類
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要になります。
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう臨時措置
医療機関の負担緩和のため、当面の間、以下の方法によって申請書(4)(医療機関記入用)が省略可能になります。
1.申請書(2)(被保険者記入用)の「(3)症状」欄に、具体的な症状(いつ・どのような症状だったのか、検査を受けた場合はその結果など)を記入してください。その他の該当する項目もすべて記入してください。
2.申請書(2)(被保険者記入用)を事業主に渡し、(3)~(7)各欄に記入した内容について申請書下部の「事業主記入欄」に証明を受けてください。
3.申請書(1),(2),(3)をお住いの市町村に提出してください。
(注)この臨時措置の終了時期は未定です。
最新情報は、福岡県後期高齢者医療広域連合、各区役所国保年金課問い合わせ窓口等へ電話で確認してください。
お住いの区の区役所国保年金課へ申請・お問い合わせはこちらへ
(手続きの詳細をご説明しますので、確認のため事前に区役所国保年金課担当にお電話ください。)
門司区役所 国保年金課 後期高齢者医療担当 093-331-3310
小倉北区役所国保年金課 後期高齢者医療担当 093-582-3406
小倉南区役所国保年金課 後期高齢者医療担当 093-951-4116
若松区役所国保年金課 後期高齢者医療担当 093-761-5755
八幡東区役所国保年金課 後期高齢者医療担当 093-671-2859
八幡西区役所国保年金課 後期高齢者医療担当 093-642-1333
戸畑区役所国保年金課 後期高齢者医療担当 093-881-2391
福岡県後期高齢者医療広域連合 092651-3111
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