令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されましたが、引き続き、感染防止の観点から、当分の間はなるべく窓口へご来庁いただかなくても手続きができるような対策をとっております。
後期高齢者医療制度につきましては次の手続きが該当します。
- 保険証の再交付
- 限度額適用認定証の交付
- 医療費通知の再交付
なお、郵送による手続きにつきましては、各区役所国保年金課へお電話で問い合わせいただきますようお願いします。
(注)各種給付金の申請は時効が2年間です。お急ぎでなければ感染のリスクが無くなってから申請の手続きにご来庁いただきますようお願いします。