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任意加入制度について

更新日 : 2022年5月31日
ページ番号:000142479

老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、年金額を満額に近づけたい人などは、希望により申し出たときから国民年金に加入できます。

任意加入できる人

・日本に住む60歳以上65歳未満の方
・60歳未満の老齢(退職)年金受給者
・20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人
・65歳まで加入してもまだ年金を受けるための期間が不足する方は、70歳になるまでの期間で資格を満たす場合のみ、加入期間を資格満了まで延長できます。 (昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)

任意加入制度の手続きについて

お問合せは各区役所へ
門司区役所国保年金課   電話:093-331-0522 
小倉北区役所国保年金課  電話:093-582-3404 
小倉南区役所国保年金課  電話:093-951-4117 
若松区役所国保年金課  電話:093-761-2961 
八幡東区役所国保年金課  電話:093-671-0802 
八幡西区役所国保年金課  電話:093-642-1330 
戸畑区役所国保年金課  電話:093-881-0622 

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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