市が指定したはり・きゅう師(注)から、健康増進のための施術を受けた場合は、施術料金の2分の1に相当する額について、市から補助が受けられます。
施術を受けるときは、そのつど「保険証」と、「はり・きゅう受療証」を持参してください。
なお、補助金を請求する際に印かんが必要ですので、施術を受けた月に1度は印かんを持参してください。
施術料金 | 市の補助 | 本人負担分 | 制限回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1術(はり又はきゅう) | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 1人1日1回 月10回まで |
|
2術(はり及びきゅう) | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 |
(注)施術について免許を取得し、保健所等に届出を行っているはり・きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり・きゅう師には、市の指定書が交付されています。