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「えせ同和行為」について

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000143038

 最近、本市の関係団体から、「えせ同和行為」と思われる報告がありました。被害は報告されていませんが、「えせ同和行為」について、注意喚起をお願いします。

 「えせ同和行為」とは、同和問題を口実にして、企業や官公署、学校などに機関紙・図書等物品の購入、寄附金・賛助金を要求するなど、不当な利益や義務のないことを求める行為を「えせ同和行為」といいます。

 「えせ同和行為」は、行為そのものが問題なのであって、「えせ同和行為」をする者がどのような団体に属するかは関係ありません。

 また、「えせ」とは、似ているが非なるものという意味です。えせ同和行為は、同和問題の解決に力を尽くしているように装っているかもしれませんが、実際はそうではありません。

 「えせ同和行為」をなくすためには、同和問題の知識や理解を深めることが大切ですが、もし不当な要求があった場合は、次のように対応してください。

(1) 最初から一貫して、き然とした態度で
(2) 安易な妥協はしない
(3) 不当な要求は断固として拒否する
(4) 組織全体で対応する

なお、このような事象がありましたら、同和対策課へお知らせください。

このページの作成者

保健福祉局人権推進センター同和対策課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-583-7361 FAX:093-583-7365

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