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第二種動物取扱業について

更新日 : 2021年8月11日
ページ番号:000157855

第二種動物取扱業とは、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合をさします。

第二種動物取扱業を営む者は、第二種動物取扱業者として、北九州市動物愛護センターに届け出なければなりません。

ただし、北九州市内に飼養施設を有する場合に限ります。

また、第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、届け出なければなりません。

手数料は発生しません。

対象動物と規定頭数について

以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合は届出が必要です。

対象動物は哺乳類、鳥類、爬虫類です。ただし、実験動物、産業動物は除外されます。

動物分類 動物例 頭数等

大型の哺乳類(頭胴長おおよそ1メートル以上)及び特定動物に指定された哺乳類

ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギなど 3頭以上

中型の哺乳類(頭胴長おおよそ50センチから1メートル)

イヌネコ、タヌキ、キツネ、ウサギなど 10頭以上
小型の哺乳類(頭胴長おおよそ50センチメートル以下) ネズミ、リスなど 50頭以上
大型の鳥類(全長およそ1メートル以上)及び特定動物 ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類など 3頭以上
中型の鳥類(全長およそ50センチから1メートル) アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジなど 10頭以上
小型の鳥類(全長およそ50センチメートル以下) ハト、インコ、オシドリなど 50頭以上
特定動物に指定された爬虫類 ボアコンストリクター、メガネカイマンなど 3頭以上
中型の爬虫類(全長おおよそ50センチ以上、ヘビは1メートル以上) ヘビ(全長おおよそ1メートル以上)、イグアナ、ウミガメなど 10頭以上
小型の爬虫類(全長おおよそ50センチ以下、ヘビは1メートル以下) ヘビ(全長おおよそ1メートル以下)、ヤモリなど 50頭以上

規制対象の業種

動物の譲渡し保管貸出し訓練展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。

動物愛護団体の動物シェルター、トリミングボランティア、公園等での非営利の展示などが該当します。 

帳簿の作成について

第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、以下の項目について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

  1. 品種等
  2. 繁殖者名等
  3. 生年月日
  4. 所有日
  5. 入手先
  6. 譲渡し日
  7. 譲渡し先
  8. 情報提供の実施状況
  9. 死亡した場合には死亡日
  10. 死亡原因

パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。

立入検査・罰則

必要に応じて北九州市動物愛護センター職員が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、改善勧告や命令を行います。

また、届け出をせずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万以下の罰金に処せられます。

申請に必要な書類について

1 第二種動物取扱業届出書様式第11の4) (PDF形式:194KB) (WORD形式:57KB)

 業種ごとに正副1部ずつ記入・提出が必要です。記入の際は、申請書裏面の備考を参考にしてください。

2 第二種動物取扱業の実施の方法様式第11の4別記) (PDF形式:125KB) (WORD形式:31KB)

 譲渡業貸出業を営む場合に必要です。

3 登記事項証明書

 申請者が法人の場合に必要です。

4 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有する書類参考様式2) (PDF形式:78KB)

 賃貸物件で業を営んでいる場合に必要です。

5 飼養施設の平面図 (参考様式) PDF形式:87KB)

 平面図に記入する設備等については、以下の14項目のうちで該当する設備の配置を記入してください。

  1. ケージ等
  2. 給水設備
  3. 消毒設備
  4. 餌の保管設備
  5. 清掃設備
  6. 遮光のためまたは風雨を遮るための設備
  7. 訓練場(飼養施設において訓練を行う場合)
  8. 排水設備
  9. 洗浄設備
  10. 汚物、残さ頭の廃棄物の集積設備
  11. 空調設備(屋外施設を除く)

6 ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)

7 飼養施設付近の見取り図

 飼養施設の場所がわかる地図です。

 飼養施設を有する場合は、提出が必要です。

その他申請書類等

第二種動物取扱業変更届出書 (様式第11の5) (PDF形式:116KB) (WORD形式:38KB)

第二種動物取扱業変更届出書 (様式第11の6) (PDF形式:107KB) (WORD形式:36KB)

飼養施設廃止届出書 (様式第11の7) (PDF形式:91KB) (WORD形式:32KB)

廃業等届出書 (様式11の8) (PDF形式:101KB) (WORD形式:31KB)

ご不明な点がございましたら、北九州市動物愛護センターまでお問い合わせください。

また、あわせて環境省のホームページもご覧ください。

 環境省ホームページ(外部リンク)

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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