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第一種動物取扱業の届出について

更新日 : 2021年11月18日
ページ番号:000157836

令和3年6月1日に改正動愛法が施行されました。これに伴い、下記様式の一部が変更されましたのでご注意ください。

  • 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)
  • 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)
  • 飼養施設設置届出書(様式第6)
  • 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)

下記の内容に該当する届出をする場合は、必要な書類を揃えて動物愛護センター窓口まで提出してください。

事前の届出が必要なもの

1 業務の内容・実施方法変更届出書 様式第5PDF形式: 94KB) (WORD形式: 35KB

業務内容や業務の実施方法を変更する場合に届出が必要です。

例)トリミングサロンをペットホテルに変更するなど

2 飼養施設設置届出書(様式第6PDF形式: 141KB) (WORD形式: 108KB

飼養施設を新たに設置する際に届出が必要です。

3 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2PDF形式: 106KB) (WORD形式: 38KB

犬猫以外の動物販売業者が犬猫の販売を開始する際に届出が必要です。

事後の届出が必要なもの

1 第一種動物取扱業変更届(様式第7PDF形式: 112KB) (WORD形式: 36KB

登録事項のうち、以下の11項目の事項について変更した場合は、変更した日から30日以内の届出が必要です。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 法人の代表者氏名、
  3. 役員の氏名及び住所
  4. 事業所の名称及び所在地(飼養施設等を有していない場合に限る)
  5. 動物取扱責任者
  6. 主として取り扱う動物の種類及び数
  7. 犬猫等健康安全計画
  8. 飼養施設の構造及び規模
  9. 飼養施設の管理方法
  10. 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
  11. 営業時間

2 犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2PDF形式: 90KB) (WORD形式: 33KB

犬猫等販売業者が犬猫の取扱いをやめるが、他の動物の販売は継続する場合に提出が必要です。

3 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3PDF形式: 84KB) (WORD形式: 33KB

第一種動物取扱業登録証の記載事項の変更等で再交付を申請する場合に必要です。

第一種動物取扱業登録証を紛失した場合は、別途、第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2PDF形式: 425KB) (WORD形式: 15KB)の提出も必要です。

定期報告届出書

1 動物販売業者定期報告届出書(様式第11の2PDF形式: 120KB) (WORD形式: 56KB

動物販売業者は、当該年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了後、60日以内に動物愛護センターまで提出してください。

記録台帳・帳簿

第一種動物取扱業は業種ごとに必要な台帳を備え、5年間保管することが義務付けられています。

必要な台帳については、台帳の一覧(PDF形式:46KB)を参照してください。

1 販売時における説明および確認実施状況記録台帳(様式第11PDF形式: 20KB

2 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(参考様式第9PDF形式: 75KB

3 繁殖実施状況記録台帳(参考様式第10PDF形式: 80KB

4 取引状況記録台帳(参考様式第11PDF形式: 74KB

5 犬猫等に関する帳簿PDF形式:287KB)

6 動物に関する帳簿PDF形式:343KB)

第一種動物取扱業を廃止(廃業)する場合

1 廃業等届出書(様式第8PDF形式: 85KB) (WORD形式: 66KB

第一種動物取扱業を廃止した場合、30日以内に廃業の届出が必要です。

有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、当該登録証を添付してください。

登録証を紛失した場合は、別途、第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2PDF形式: 425KB) (WORD形式: 15KB)の提出も必要です。

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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