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【令和6年度物価高騰対応重点支援給付金】DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

更新日 : 2024年10月1日
ページ番号:000173111

お知らせ

DV等を理由に避難している方への「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)」の支給については、令和6年9月30日(月曜日)をもって、受付を終了いたしました。

上記給付金の受給対象者にもかかわらず未申請で、18歳以下の児童を扶養している方へ

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(対象児童1人あたり5万円)を受給できる可能性があります。

申請を行うには、事前に「申出」が必要となります。まずは、コールセンターまでお問い合わせください。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効

対象児童等の詳細については、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(低所得者の子育て世帯への加算(こども加算・児童1人あたり5万円)について)をご確認ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

DV等避難者(注1)の方も、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった場合は、「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円、対象児童1人あたり5万円)」をご自身が受給できる可能性があります。

受給のためには、「申出」が必要です。

(注1)「DV等避難者」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害を受け、避難している方です。

詳しくは、下記の対象世帯をご覧ください。

『令和6年度新たに低所得となった世帯の方へ 給付金(1世帯あたり10万円)こども加算(対象児童1人あたり5万円)のご案内』(PDF形式:697KB)

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点において、DV等避難中で北九州市に居住しているが住民票を避難先に移していない世帯(注)で、令和6年度新たに世帯全員の住民税均等割(令和5年1月から12月の収入を基に算定)が非課税となった世帯もしくは、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯である場合には、「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円、対象児童1人あたり5万円)」をご自身が受給できる可能性があります。

(注)基準日までに北九州市にDV等避難中で、住民票を避難先に移している場合は、対象世帯の方には、支給決定通知書又は支給要件確認書を送付します。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯向け7万円)または、物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯向け10万円)の支給対象世帯であった場合は、原則、支給対象外です。

申出及び申請方法

  1. 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記載してください。

    ・様式のダウンロードはこちらから
    「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(こども加算)」(PDF形式:120KB)

     
  2. DV等避難中であることを明らかにできる書類を用意してください。
    【書類の例】
    • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
    • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
    • 配偶者に児童への接近禁止命令が出されている場合の証明書
    • 住民基本台帳に事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(注)
      (注)令和6年6月4日以降、北九州市に住民票を異動させており、当該措置を受けている方は上記「1.」の「申出書」のみ提出してください。 
  3. 上記の書類をお持ちでない場合は、各区役所の子ども・家庭相談コーナーにご相談ください。
    (相談内容によっては書類を発行できない場合もあります。)
     
  4. 上記「1.」の「申出書」に、「2.」の書類を添付して、下記あて先に郵送してください。
    〒803-0813 
     北九州市役所内郵便局留
     北九州市小倉北区城内1番1号
     北九州市重点支援給付金担当 宛
  5. 事務局で、「1.」と「2.」の書類を確認し、該当する給付金の「申請書」をお送りしますので、必要事項を記載のうえ、「申請書」及び必要書類を返信用封筒で郵送してください。
  6. 申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効
  7. 支給要件を満たすか等、審査した上で、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯については、児童1人あたり5万円を支給します。

各区役所の子ども・家庭相談コーナー(区保健福祉課内)

【開庁時間】 月曜日から金曜日 8時30分から17時まで (祝日・年末年始を除く)

  • 相談に時間を要することがあるため、できる限り16時までにお越しください。
    また、来所前にお電話ください。
電話番号
門司区 093-332-0115
小倉北区 093-563-0115
小倉南区 093-951-0115
若松区 093-771-0115
八幡東区 093-661-0115
八幡西区 093-642-0115
戸畑区 093-881-0115

Q&A

Q1 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。 私は給付金を受給できますか。

 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。

Q2 配偶者からDVを受けて避難しています。 配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者の方は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯である場合には受給できます。

お問い合わせ先

北九州市重点支援給付金コールセンター

 電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553

 受付時間:午前9時から午後5時まで

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

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このページの作成者

保健福祉局総務課(給付金担当ライン)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0120-034-553(9時から17時)

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