第十一回特別弔慰金について
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(ご注意)
第十一回特別弔慰金の請求は終了しました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日
請求手続きを代理人に委任する場合
下記の請求者の代わりに手続きをされる場合は「委任状」が必要となります。当ページ下の「関連資料」からダウンロードしてご使用ください。
1 外国居住者が請求する場合
2 請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合
請求窓口
お住まいの区役所の総務企画課
・門司区役所 総務企画課 093-331-0039
・小倉北区役所 総務企画課 093-582-3339
・小倉南区役所 総務企画課 093-951-1024
・若松区役所 総務企画課 093-761-0039
・八幡東区役所 総務企画課 093-661-0039
・八幡西区役所 総務企画課 093-642-0039
・戸畑区役所 総務企画課 093-871-3600