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「北九州市障害者支援計画(平成30年度から令和5年度)」について

更新日 : 2023年2月2日
ページ番号:000144585

 平成24年2月に策定した「北九州市障害者支援計画(平成24年度から29年度まで)」の計画期間終了に伴い、平成30年2月に、平成30年度から令和4年度までを計画期間とする「北九州市障害者支援計画」を策定しました。

 その後、計画の一部見直しとあわせて、計画期間を令和5年度まで延長しました。 

1.策定の趣旨

 「北九州市障害者支援計画」は、「北九州市障害者計画」及び「北九州市障害福祉計画」、「北九州市障害児福祉計画」を包含した計画として策定しています。

(1)「 北九州市障害者計画」
 障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する「市町村障害者計画」。
(2)「 第5期北九州市障害福祉計画」及び「第1期北九州市障害児福祉計画」
 障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20の規定に基づき、障害のある人の地域生活を支援するための障害福祉サービス等に関する事項を盛り込んだ「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」。

 これらの計画は相互に密接な関係があること、また、障害福祉施策を総合的に推進していく必要があることから、本市では、この3つの計画を包含するものとして「北九州市障害者支援計画」を策定しました。

2.計画の位置づけ

 「北九州市障害者支援計画」は、誰もが元気で安心して地域で生活できるまちづくりを目指した、本市の基本構想・基本計画である「『元気発進!北九州』プラン(平成20年度から32年度まで)に基づく分野別の計画として位置づけられるものです。  

3.計画の期間

 「北九州市障害者支援計画」の期間は、平成30年度(2018年度)から令和5年度(2023年度)までの6年間とします。

 また、本計画に含まれる「北九州市障害者計画」は、平成30年度(2018年度)から令和5年度(2023年度)までの6年間を計画期間としています。
 なお、「第5期北九州市障害福祉計画」及び「第1期北九州市障害児福祉計画」は、国の基本指針に基づき平成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)の3年間を計画期間としました。また、「第6期北九州市障害福祉計画」及び「第2期北九州市障害児福祉計画」は、令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)としています。

 今後、本計画に基づいて施策を推進していくにあたっては、社会経済状況の変化や関係法令等の改正、社会保障制度改革等の動向にも対応する必要があるため、計画期間中であっても、必要に応じて見直しを行うこととしています。

4.北九州市障害者支援計画

計画(冊子)

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