認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任して、本人の意思を尊重しながら、法的に保護・支援する制度を「成年後見制度」といいます。
高齢化の進行に伴い、成年後見制度の利用者が増加する一方で、近年、後見人・保佐人・補助人に親族の方が選任されるケースは急激に減少し、弁護士や司法書士などの第三者後見人の選任が増加しています。
北九州市では、弁護士・司法書士などの専門職以外の第三者後見人として「市民の目線で後見活動を行うこと」を目指す「市民後見人」を養成しています。