介護保険関係書類(被保険者証、負担割合証、認定結果通知書、納入通知書など)については、原則、被保険者本人の住民票上の住所地に送付していますが、やむを得ない事情と認められる場合は、本人や家族、親族などからの届出により、送付先を変更することができます。
介護保険関係書類の送付先変更について
更新日 : 2024年3月27日
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やむを得ない事情と認めるもの
- 被保険者が介護施設などへの入所や病院への入院により住所地に不在の場合
- 被保険者が認知症などにより郵便物の管理が困難な場合
- 被保険者に成年後見人などが選任されている場合
- 被保険者が死亡した場合 など
届出ができる人
- 被保険者本人
- 郵便物の管理が困難となった被保険者に代わって管理するなどの正当な理由がある家族、親族
- 被保険者の成年後見人など代理権を有する人
- 被保険者の死亡により、資格喪失の届出をした家族、親族
注)ケアマネジャー、施設職員、病院職員などは被保険者からの委任を受け、代理で届出をすることができます。
届出に必要な書類
介護保険送付先(変更・変更解除)届のほか、届出をする人により下記の書類が必要となります。介護保険送付先(変更・変更解除)届は下記届出書様式からダウンロードすることができます。
- 本人確認ができる書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、医療保険証、介護保険被保険者証など
被保険者本人が届出をする場合
- 被保険者の本人確認ができる書類の写し
家族、親族が届出をする場合
- 被保険者の本人確認ができる書類の写し
- 届出人の本人確認ができる書類の写し
被保険者の成年後見人などが届出をする場合
- 届出人の本人確認ができる書類の写し
- 成年後見人登記事項証明書の写し
代理人が届出をする場合
- 被保険者の本人確認ができる書類の写し
- 代理人の本人確認ができる書類の写し
- 被保険者からの委任状(様式は下記からダウンロードできます)
届出書様式(ダウンロード)
留意事項
- 再度送付先を変更する場合は、改めて変更の届出が必要です。
- 送付先を被保険者の住所地に戻す場合は変更解除の届出が必要です。
問い合わせ先・届出方法
送付先(変更・変更解除)届に上記届出に必要な書類を添えて、被保険者の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当窓口に提出していただくか、ご郵送ください。
区役所 | 住所 | 電話(直通) |
---|---|---|
門司区役所 | 〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1894 |
小倉北区役所 | 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3433 |
小倉南区役所 | 〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-4127 |
若松区役所 | 〒808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-4046 |
八幡東区役所 | 〒805-8510 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-6885 |
八幡西区役所 | 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1446 |
戸畑区役所 | 〒804-8510 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-871-4527 |
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033