「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」では、新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、(1)訪問サービスへの切替及び(2)通所サービスの提供時間短縮における報酬の取扱いとして、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができることとされました。
(対象事業所)
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
(対象期間)
・ 令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
本取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者に申出書を提出する必要がありますので、該当する場合は、下記の通りご提出いただきますようお願いいたします。