事業所の皆様へ
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが変更されることに伴い、感染対策については、個人や事業所の判断となります。しかしながら、重症化リスクの高い高齢者が入所(居)する高齢者施設等については、引き続き、感染対策を行うことが推奨されています。
そこで、下記資料を参考に、各施設におて、感染対策を行っていただくようお願いします。
(1)「高齢者等の入所施設における感染対策の確認ポイント」(PDF形式:605KB)
(2)「施設の入所者にコロナ陽性者が発生した際の流れ」(PDF形式:884KB)
上記資料にも記載しておりますが、感染対策として、必ず、以下の点は、日頃から確認いただき、感染者が発生した場合は、即座に対応いただけるようご準備ください。
(1)施設内療養が必要になった場合を含めた医療提供体制等の確認
(2)職員不足等による人員配置・応援体制(BCP:業務継続計画の整備)の確認
(3)個人防護具等の衛生物品の管理及び使用方法の確認
(4)急変時の対応に関する入居者本人及び家族への意向確認
【市への報告について】
これまで、陽性者が確認された場合、電子申請にて、市に報告いただいていましたが、今後は、以下の要件に当てはまる場合のみ電子申請にて報告をお願いします。
【電子申請を行っていただく場合の要件】
(1)陽性の入居(所)者が10名以上、または全利用者数の半数以上発生した場合
(2)入院・死亡した場合
以下の市ホームページを参照し報告ください。