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介護サービス情報の公表制度

更新日 : 2024年10月31日
ページ番号:000144613

介護サービス情報公表制度について

 介護サービス情報公表制度とは、介護保険法に基づき平成18年4月から開始された制度で、利用者が介護サービス事業所や介護保険施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県及び政令市が提供する仕組みです。
 この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
 (注)1年間の介護報酬受領額(利用者負担含む)が100万円以下の事業所等は掲載されていませんので、ご利用の際はご注意ください。

  介護サービス情報公表システム(外部リンク)(別ウインドウで開きます)

  【参考】厚生労働省「介護サービス情報公表制度」(外部リンク)(別ウインドウで開きます)

介護サービス情報を報告される事業所の方へ

 【注意】事業所の住所、電話番号やFAX番号等の変更があった場合には、必ず情報公表システムから該当箇所の修正を行ってください。
修正漏れや入力誤りがあった場合、第三者に多大なるご迷惑をかけることがありますので、十分にご注意されますようお願いいたします。

 介護サービス情報の公表制度に係る報告を行う事業者の方は、下記「介護サービス情報報告システム」をクリックして、当該システムに接続してください。

 介護サービス情報報告システム(外部リンク)(別ウインドウで開きます。)

介護サービス情報の調査を希望される事業所の方へ

 介護保険法第115条の35第3項等の規定に基づく調査については、上記介護サービス情報の報告を行う事業所のうち、調査を希望する事業所に対して行います。

 上記介護サービス情報の報告対象事業所のうち、調査を希望する事業所は、別途送付している通知文を参照のうえ、「調査申込書」を提出してください。調査を希望しない場合は、申込書の提出は不要です。令和6年11月27日(水曜日)必着。

 

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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