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介護保険制度における個人番号の取扱について

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000134330

 介護保険に関する各種申請時は、原則として個人番号を記載していただくこととなります。
 しかしながら、介護保険の被保険者が高齢であることを等を鑑み、個人番号が把握できない場合は、個人番号の記載がなくとも申請を受理します。 個人番号の記載が必要な申請書等は下記のとおりです。

  • 要介護認定・要支援認定等申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼等(変更)届出書
  • 基準収入額適用申請書
  • 負担限度額認定申請書
  • 特定負担限度額認定申請書
  • 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 住所地特例適用・変更・終了届
  • 被保険者証交付申請書
  • 被保険者等再交付申請書
  • 資格取得・異動・喪失届

 なお、本市における個人番号制度の取扱に関する注意点等と、厚生労働省より示された注意点等を関連資料に掲載しております
 ご一読いただき、今後の介護保険制度に関する手続等においてご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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