介護保険制度においては、施設所在地の市町村に財源負担が偏ることを是正するため、被保険者が施設に転居する前の保険者が引き続き保険者となる特例制度(以下、「住所地特例」という。)が設けられています。
北九州市に住民票がある方は、北九州市の被保険者となるのが原則ですが、北九州市外から北九州市内の住所地特例対象施設に直接入所(住民票を異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市町村の被保険者とします。
- 北九州市から他市町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き北九州市の被保険者となります(介護保険料は北九州市に納付します)。
- 他市町村から北九州市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します(介護保険料は転入元の市町村に納付します)。