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住所地特例(介護保険制度)について

更新日 : 2024年10月4日
ページ番号:000131141

介護保険制度においては、施設所在地の市町村に財源負担が偏ることを是正するため、被保険者が施設に転居する前の保険者が引き続き保険者となる特例制度(以下、「住所地特例」という。)が設けられています。
北九州市に住民票がある方は、北九州市の被保険者となるのが原則ですが、北九州市外から北九州市内の住所地特例対象施設に直接入所(住民票を異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市町村の被保険者とします。

  • 北九州市から他市町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き北九州市の被保険者となります(介護保険料は北九州市に納付します)。
  • 他市町村から北九州市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します(介護保険料は転入元の市町村に納付します)。

住所地特例の対象施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護医療院
  4. 有料老人ホーム
  5. 養護老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム
  7. サービス付き高齢者向け住宅(注1)

 (注1)平成27年4月1日以降、サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の適用範囲が広がります。ただし、有料老人ホームに該当しない「食事の提供等のないサービス付き高齢者向け住宅」は住所地特例の対象となりません。

 なお、地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入所者介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。

住所地特例となる市内の有料老人ホーム等について

 住所地特例となる市内の有料老人ホーム等については、以下の一覧表でご確認ください。
一覧表の更新は、おおむね毎月1回(変更があった場合)行い、各月1日現在の情報を当月中旬ごろに公表します。

介護保険住所地特例 適用・変更・終了について

 介護保険の被保険者が住所地特例対象施設に入所(居)または退所(居)した際に、住所地特例対象施設が北九州市(保険者)に届出を行うための書式です。現在、北九州市に届け出ている住所地特例対象者に異動(退所・死亡等)があった場合、すみやかに住所地の区役所保健福祉課介護保険担当にお届出ください。

・詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。

門司区役所 保健福祉課 介護保険担当   093-331-1894
小倉北区役所 保健福祉課 介護保険担当  093-582-3433
小倉南区役所 保健福祉課 介護保険担当  093-951-4127
若松区役所 保健福祉課 介護保険担当   093-761-4046
八幡東区役所 保健福祉課 介護保険担当  093-671-6885
八幡西区役所 保健福祉課 介護保険担当  093-642-1446
戸畑区役所 保健福祉課 介護保険担当   093-871-4527

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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