改正 昭和56年4月 1日
改正 昭和60年7月 1日
改正 平成 9年5月 1日
改正 平成18年10月 1日
北九州市請負工事検査技術基準
目的
第1 この技術基準は、北九州市請負工事検査要綱第 4条の規定に基づき、北九州市が発注する請負工事の検査について必要な検査の基準を定め、もって検査の適正な実施を図ることを目的とする。
適用範囲等
第2 この技術基準は、北九州市が発注した請負工事のすべてについて適用する。
2 検査の基準は、別表第1から別表 第4までに定めるところによるものとする。
ただし、検査員が特に必要と認めた場合は、同表の検査内容の欄に掲げる事項以外の事項を指定して検査することができるものとする。
3 別表に定められていないものについては、仕様書、関係JIS、示方書、基準、及び指針等に準拠するものとする。
検査の方法
第3 検査員は、検査を実施するに当たっては、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 観察による判定
(2) 実測による判定
(3) 照合による判定
(4) 資料による判定
(5) 機械等の機能上の確認
検査のための準備等
第4 検査員は、検査を実施するに当たっては、次の各号に掲げるものを準備させるものとする。
(1)関係書類
北九州市請負工事監督要領第11条に規定する書類等
(2)検査に必要な器具等
ア. テープ、鋼巻尺(必要がある場合)、ポール、箱尺、レベル、トランシット、光波測定器(必要がある場合)、鉄筋探知器(必要がある場合)、写真機、テストハンマー、勾配定規
イ. 黒板(縦45cm、横60cm程度のもの)、及びチョーク
ウ. 破壊検査に必要なツルハシ、スコップ、ノミ、及びゲンノー
エ. 検査時に必要とする交通安全器具、及び交通整理員
オ. 上記のほか、下記の器具
(ア)土木関係
a.舗装工事
コアー採取機(必要がある場合)、テープ(2本以上)
b.下水道工事
鏡(2本以上)、懐中電灯(2個以上)
c.水道工事
鏡及び懐中電灯、バルブキー
d.塗装工事
塗膜厚測定計
e.公園工事
数取器(2個以上)
f.港湾工事
音響探索機、レッド、間縄、箱眼鏡(必要がある場合)
(イ)建築関係
a.建築工事
脚立、梯子、懐中電灯
b.電気工事
脚立、梯子、絶縁抵抗計、接地抵抗計、検相器、回路計、懐中電灯
c.機械工事
脚立、梯子、鏡(2本以上)、風量計測計、風速測定器、騒音測定計、振動測定計、塗膜圧測定計、懐中電灯
カ その他必要な工具及び特に指定した機械器具等
2 土木関係の工事完成区間には、水準点、測点、距離、及び主要構造物の各種寸法をペイント等で明記させるものとする。
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技術監理局技術部検査課
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