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道路上にはみ出している樹木の剪定にご協力ください

更新日 : 2021年6月1日
ページ番号:000159171

道路に隣接する住宅の敷地から、道路上に樹木がはみ出していることがあります。

生垣や庭木の緑は、市民の生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路上にはみ出してしまった樹木は、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉などによって、歩行者や通行車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。

これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条参照)

私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合は、原因となった樹木等の所有者の方が、その事故の責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条参照)

道路を利用する歩行者及び自動車等の安全確保と、快適な道路利用のため、「建築限界」を守るとともに樹木等の適正な管理をお願いします。 

剪定作業を行うときは以下の点にご注意下さい

  1. 高所での作業には十分に安全面での配慮をお願いします。
  2. 電線や電話線が近くにある場合は、大きな危険を伴いますので、事前に電線や電話線を管理している電力会社または電話会社に連絡してください。
  3. 作業個所を通る車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。
  4. 作業により、道路通行に支障が出る場合には、【まちづくり整備課 管理担当係】に事前にご連絡ください。

【抜粋】関係する法令など

 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について、他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石・竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 「建築限界」とは?

  「建築限界」とは、道路を安全に通行するため、通行の支障となる物を設けてはならないという区域のことです。

建築限界のイラスト

お問い合わせ先

八幡西区役所まちづくり整備課

電話番号:093-642-1453 FAX:093-642-9053

このページの作成者

八幡西区役所まちづくり整備課
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ5階
電話:093-642-1453 FAX:093-642-9053

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