【お知らせ】令和7年度の講習日程を掲載しました。(注)一部予定
防火管理者について
建物の管理権原者は、建物の用途、規模及び収容人員により、防火管理者を選任し消防署長へ届け出なければなりません。
選任する防火管理者は、管理的又は監督的な地位にある方です。
北九州市消防局では、防火管理者の資格を取得するための講習として、甲種防火管理新規講習(2日間)と乙種防火管理講習(1日間)を次のとおり実施します。
甲種防火管理者と乙種防火管理者について
甲種防火管理者
用途や規模、収容人員に関わらず全ての防火対象物で防火管理者になることができます。
乙種防火管理者
特定用途(飲食店や劇場、百貨店などの不特定多数が出入りする建物または病院や幼稚園、福祉施設など災害時に配慮が必要な方が利用している建物等)の場合は、収容人数が30人以上で延べ面積が300平方メートル未満、非特定用途(事務所や学校、工場などの出入りする人が限定されている建物等)の場合は、収容人員が50人以上で延べ面積が500平方メートル未満の防火対象物で防火管理者になることができます。