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若松消防署管内の消防法違反で公表している防火対象物

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000130931
消すぞう君のイラスト

 若松消防署管内で不特定多数の方が利用する建物で重大な消防法令違反がある場合、建物利用者等の防火安全のためにその建物の名称、所在地、違反内容などをお知らせしています。
 注1 不特定多数の方が利用する建物とは、映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅などの建物)などの建物をいいます。
 注2 重大な消防法令違反がある場合とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されない場合をいいます。

公表該当違反防火対象物一覧表

No. 防火対象物の名称・所在地 公表対象設備の設置状況 その他消防長が必要と認める事項
公表日 根拠法令 その他

1

有限会社 マーサ

北九州市若松区大字払川40番地1

スプリンクラー設備の未設置

自動火災報知設備の未設置

令和6年2月21日 消防法第17条第1項  
2

あおばの郷

北九州市若松区大字蜑住289番地2

自動火災報知設備の未設置 令和6年3月15日 消防法第17条第1項  

このページの作成者

消防局若松消防署予防課
〒808-0026 北九州市若松区桜町1番28号
電話:093-752-0119 FAX:093-771-9967

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