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避雷設備の位置及び構造等の基準が変わりました(北九州市火災予防施行規程の改正【令和7年4月1日施行】)

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000175432

避雷設備とは

 避雷設備とは、受雷部、避雷導線及び接地極からなる避雷用設備で、落雷に伴う電撃により生じる火災、破損又は人畜への傷害を防止することを目的とするものの総称をいいます。

改正理由

 北九州市火災予防条例第18条第1項において、避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格に適合するものと規定されています。

 消防長が指定する日本産業規格は北九州市火災予防施行規程第1条の4に、避雷設備は日本産業規格A4201-2003(建築物等の雷保護)とするよう指定しています。

 今般、日本産業規格Z9290-3(2019)「雷保護-第3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」が新たに制定されたことに伴い、北九州市火災予防施行規程で指定する日本産業規格も合わせて改正します。

改正概要

北九州市火災予防施行規程第1 条の4 を下記のとおり改正します。
(新)「Z9290-3「雷保護-第3 部建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとすること。
(旧)「A4201-2003(建築物等の雷保護)とする。

施行日

令和7年4月1日

問合わせ先

消防局指導課[093-582-3812]

門司消防署 [093-372-0119]

小倉北消防署[093-582-0119]

小倉南消防署[093-951-0119]

若松消防署 [093-752-0119]

八幡東消防署[093-663-0119]

八幡西消防署[093-622-0119]

戸畑消防署 [093-861-0119]

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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