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事業やお店を始められるみなさまへ(知らなかった!!は通じません。)

更新日 : 2024年3月7日
ページ番号:000164544

 新築の建物で事業やお店を始める場合や、既にある建物のテナントで事業やお店を始める場合は、必ず事前に消防署へ相談して下さい。

 建物で事業やお店を行う場合は、全て消防法が適用されます。

 消防署に相談を行わずに事業を開始した場合、事業開始後にスプリンクラー設備や自動火災報知設備などの消防設備を設置するよう指導が行われ、高額な費用負担が必要となる場合があります。

 また、消防署への事前相談を行わなかった結果、建物の所有者、管理者、テナント入居者との間でトラブルが発生しています。

 事業やお店を始められるみなさまへ(知らなかった!!は通じません。)(PDF形式:360KB)

 これから飲食店の営業を始めようとしている皆様へ(PDF形式:254KB)

トラブル例をご紹介します。消防の立入検査で、お店が新しく入ったことで、 建物全体に自動火災報知設備が必要と指導される場合があります。
テナント入居者と建物の所有者との間で、自動火災報知設備の設置について話し合いが行われますが
費用の負担について、トラブルになる場合があります。
消防へ事前相談をしなかったために、このようなトラブルが発生していますので、
建物の所有者、管理者、テナントの入居者でよく話し合いをしたうえで消防署へ事前相談をしてください。

「防火対象物使用開始届出書」について

 「防火対象物使用開始届出書」とは、新築の建物で事業やお店を始める場合や、既にある建物のテナントで事業やお店を始める場合等に事前に消防へ届け出るものです。

 使用(営業)開始の7日前までに、管轄する消防署長に「防火対象物使用開始届出」を届け出る必要があります。(北九州市火災予防条例第65条)

 また、テナントの規模や種類によって、「防火管理者選任届」や「消防計画作成届」が必要な場合もあるため、必ず事前に消防署へ相談して下さい。

事前相談するところ・使用開始届出書の提出先

 事前相談を希望される場合や、防火対象物使用開始届出書を提出したい方は、管轄する消防署へご連絡ください。

【各消防署の連絡先】

窓口 所在地 電話番号
門司消防署 予防課 門司区大里東一丁目4番10号 093-372-0119
小倉北消防署 予防課 小倉北区大手町8番38号 093-582-0119
小倉南消防署 予防課 小倉南区若園五丁目1番3号 093-951-0119
若松消防署 予防課 若松区桜町1番28号 093-752-0119
八幡東消防署 予防課 八幡東区大谷一丁目3番1号 093-663-0119
八幡西消防署 予防課 八幡西区相生町19番19号 093-622-0119
戸畑消防署 予防課 戸畑区新池二丁目1番15号 093-861-0119

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このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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