消防用設備等は火災が発生して初めて使用されるものであり、いついかなる場合であってもその機能を有効に発揮できなければなりません。
そのため、防火対象物の関係者は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を所轄消防署に報告することが義務付けられています。
消防用設備等は火災が発生して初めて使用されるものであり、いついかなる場合であってもその機能を有効に発揮できなければなりません。
そのため、防火対象物の関係者は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を所轄消防署に報告することが義務付けられています。
(1)機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の外観や機器の機能を確認することをいいます。
(2)総合点検(1年に1回)
消防用設備等を作動させて、総合的な機能を確認することをいいます。
防火対象物の関係者は、以下の期間ごとに点検者が作成した消防用設備等点検結果報告書を所轄消防署へ届出なければなりません。
特定防火対象物 |
1年に1回 |
---|---|
非特定防火対象物 |
3年に1回 |
平成30年6月1日に自家発電設備の点検方法が改正されました。
改正ポイントは大きく4つです。
詳しくは、下記の総務省消防庁からのリーフレットをご覧ください。
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消防局予防部指導課
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電話:093-582-3812