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【防火対象物の使用開始届出】新築(既存)建物で事業を開始する前にご確認ください。

更新日 : 2023年5月30日
ページ番号:000140486

 新築建物や既存建物で事業を開始する場合は、事業開始の7日前までに、管轄する消防署に「防火対象物使用開始届出」を届け出ることとされています。(北九州市火災予防条例第65条)

 消防署への届け出時に、建物に必要とされる「消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)」や「防火に関する必要事項」を事前に確認し、消防法令に適合した状態で事業を開始してください。

届出様式

防火対象物使用開始届出書

お問合わせ先

門司消防署  093-372-0119   小倉北消防署 093-582-0119

小倉南消防署 093-951-0119   若松消防署  093-752-0119

八幡東消防署 093-663-0119   八幡西消防署 093-622-0119

戸畑消防署  093-861-0119

(リーフレット)建物の関係者のみなさまへ

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消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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