12月3~9日は障害者週間です
障害のある人への関心と理解を深めましょう
- 問い合わせ
- 保健福祉局障害福祉企画課 電話093-582-2453
障害者週間とは、障害への関心と理解を深め、障害のある人も社会や文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加することを推進する期間です。
北九州市では「障害者差別解消条例(通称)」を制定し、市民や事業者、市が協力して障害を理由とする差別の解消に向けて取り組む共生社会の実現を目指しています。
〈障害のある人への配慮について〉
外見からは分からなくても援助が必要な人もいます。障害のある人がどんな配慮を必要としているかを具体的に聞き、よく話し合うことが大切です。その人の障害の特性に合わせた対応(合理的配慮)を考えましょう。
肢体不自由
●手や足などに障害があり、移動や食事など日常のさまざまな場面で困難がある。
●立つ・座るなどの姿勢の保持が難しい人や、自分の意思と関係なく手足が動いてしまう人などがいる。
〈合理的配慮の例〉
困っている人がいたら声をかけ、必要に応じて、ドアの開閉やエレベーターなどのボタン操作の手助けを行う。
発達障害
●場の状況に合わせた対応が苦手な場合がある。
●聞くよりも見て理解する方が得意な人が多い。
〈合理的配慮の例〉
●文字や絵などで具体的なスケジュールや変更点などを分かりやすく提示する。
●感覚過敏や気の散りやすさなど、状態に配慮して環境を調整する。
(例)職場での耳栓の使用を認める、ポスターや掲示物等の目に入る情報を減らす など