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就学援助制度について(令和7年度)

更新日 : 2025年2月3日
ページ番号:000002137

就学援助制度について

生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している世帯で、北九州市立小・中学校及び福岡県立中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費・給食費等就学上必要な経費の一部を援助する制度です。

就学援助の対象となる方

  1. 生活保護が廃止又は停止になった方
  2. 世帯全員が市民税の非課税又は減免の取扱いを受けている方
  3. 個人事業税の減免を受けている方
  4. 固定資産税の減免を受けている方
  5. 国民年金の掛金の減免を受けている方 
  6. 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている方
  7. 児童扶養手当を受けている方
  8. 生活福祉資金の貸付を受けている方
  9. 職業安定所登録日雇労働者である方
  10. 上記1から9の理由には当てはまらないが、経済的に困窮している方

(注) 10については保護者及び同一住所にお住いの方全員の令和6年の年間所得合計額が、「基準となる総所得額(認定基準額)」以下の方が対象

(注) 令和6年の年間所得合計額とは、「令和6年分給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額、「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収税額の決定通知書」の「総所得額」欄に記載の額です。

(注) 基準となる総所得額(認定基準額)については、下記の「認定基準額の目安額」をご覧ください。

認定基準額の目安額
世帯人数 世帯構成(例)

基準となる総所得額

(認定基準額)

総収入額
2人 親32歳、子6歳 約192万円 約286万円
3人 親38歳、子12歳、子9歳 約256万円 約375万円
4人 親40歳、親38歳、子12歳、子9歳 約299万円 約429万円
5人 親40歳、親38歳、子12歳、子9歳、祖父母65歳 約330万円 約468万円

(注) 「基準となる総所得額(認定基準額)」は世帯人数、年齢、家賃、社会保険料等により異なりますので、あくまでも目安としてご覧ください。年間所得合計額が、認定基準額を超えていても認定となる場合もありますので、目安としてご覧いただき、申請の意思のある方は、書類をご提出ください。

(注) なお、認定基準額以下でも認定とならない場合もあります。

(注) また、該当するか否かのお問い合わせにはお答えしていませんので、その旨ご了承いただき、認定基準額以下かどうか迷われる場合は、まずは申請書をご提出ください。

(注) 1から10いずれも、申請の際には申請理由を証明する書類(証明書類)の添付が必要となります。詳細は下記「令和7年度就学援助のお知らせ」をご覧ください。

就学援助の内容

 令和7年度の就学援助の援助内容と金額は次の予定です。

就学援助の内容および金額
援助対象費目 小学校 中学校 支給時期 備考
1年生  

 2年生から6年生 

1年生    2・3年生 
学用品費等 13,230円 15,500円 25,040円 27,310円 申請から1か月から3か月後 左記金額は、4月に申請した場合の金額(5月以降に申請した場合は、申請した月からの月割額)
新入学学用品費 57,060円 63,000円 学用品費等と同時期 (注1)
学校給食費 対象経費の実費 7・12・2月 申請した月からの支給
修学旅行費 対象経費の実費 実施の2か月から3か月後 実施学年

宿泊を伴う校外活動費

交通費・見学料の実費(限度額 3,690円)

交通費・見学料の実費(限度額 6,210円) 実施の2か月から3か月後 実施学年
通学費 (注2) 対象経費の実費(片道の通学距離が4キロメートル以上) 対象経費の実費(片道の通学距離が6キロメートル以上) 認定結果のお知らせから、概ね1か月後 公共交通機関を利用して通学している方

(注1) 新入学学用品費は4月末が申請期限となりますので、ご注意ください。但し、学校で申請する場合に限り、5月末日の受付分まで新入学学用品費を支給いたします。

 なお、新入学学用品費の入学前支給を受けた方は、今回の支給対象となりません。新入学学用品費の入学前支給の詳細については、新入学学用品費【入学前支給】をご覧ください。

(注2) 通学費は、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の支給額となります。

申請から支給までの流れ

(1)申請書の入手方法等

 申請書は学校で配布しています。

 就学援助の申請を希望される方は、お子様の通学している学校へお尋ねください。

(2)申請書の提出方法及び受付期限等

提出方法

 就学援助の申請を希望される方は、所定の申請書に必要事項を記入し、申請理由を証明する書類(証明書類)を添えて、お子様が通っている学校へご提出ください。

(注) 申請理由を証明する書類の不足や申請書の記載内容の不備等がある場合は、審査結果のお知らせが遅くなります。不備等のないようご注意ください。なお、詳細については「令和7年度就学援助のお知らせ(PDF形式:764KB)」をご覧ください。

受付期限

 申請は4月から随時受け付けています。

 就学援助費は申請月分からの支給となります。年度当初からの援助を希望する方は、4月中の申請をお勧めします。

(注) なお、学校で申請する場合に限り、5月末までに申請いただければ、年度当初からの支給として取り扱います。

(3)審査結果のお知らせ等

 結果は、学校を通じてお知らせいたします。

 なお、就学援助費は、学校へ振り込まれ、学校で徴収する「校納金」の支払いを、保護者に代わり学校が行います。

(注) 年度当初は申請が大変混み合うため、申請書をご提出いただいてから、結果が出るまで、1か月から3か月程度時間を要することがあります。その旨ご了承ください。

(4)申請にあたっての注意事項

  • 小・中学校それぞれにお子様が通学している場合は、両方の学校に申請書を提出ください。
  • 就学援助は年度ごとに申請が必要です。前年度に就学援助を受けた方が、引き続き受給を希望する場合も、新たに申請が必要です。

(5)その他

 最寄りの区役所(子ども・家庭相談コーナー)でも申請は可能ですが、翌年度の申請手続きのもれ防止や「校納金」の支払いを保護者に代わり学校が行うなど、保護者の手続きが軽減される学校での申請をおすすめしています。

よくあるご質問

質問1 就学援助を受けていることを他の家庭に知られませんか?

 就学援助については、他の人に知られないよう事務処理を行います。また、学校においても他の児童・生徒に知れることのないよう十分配慮します。

質問2 昨年の収入は多かったのですが、失業し、現在も求職中で、学用品費等の支払いに困っています。就学援助を受給できますか?

 生計を維持している方が失業や傷病などにより収入が激減した場合は、認定されることもあります。学校へご相談ください。

質問3 児童扶養手当証書を紛失してしまいました。申請できますか?

 お住まいの区役所保健福祉課で、児童扶養手当証書亡失届の手続きをし、再発行された証書のコピーをご提出ください。

質問4 祖父母と同居しています。祖父母の所得証明も必要ですか?

 同居の方全員について、経済状況のわかる書類の提出が必要です。源泉徴収票や確定申告書などをご提出ください。

質問5 就学援助を受給していますが、再婚しました。引き続き受給することはできますか?

 就学援助が認定された時点から、世帯状況に変更があった場合(転居・再婚・離婚・保護者変更・転出入・祖父母と同居など)、再度申請が必要となります。所定の手続きをお願いします。

質問6 児童扶養手当を申請中ですが、児童扶養手当証書が届くまで申請できないのですか?

 就学援助費は申請月分から支給しますので、早めの申請をお勧めしています。申請時に、児童扶養手当認定待ちの方や、証書が手元に届いていない場合は、所得がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書など)をご提出ください。児童扶養手当証書が届き次第、速やかに証書のコピーも提出をお願いします。

質問7 「申請理由の事情を証明する書類」を揃えることができません。どうしたらよいでしょうか?

 「就学援助の対象となる方」の1から9の申請理由で申請される方で、書類が添付できない場合は、「10. 上記1から9の理由には当てはまらないが、経済的に困窮している方」のケースとみなし、所得状況を基に審査を行いますので、10の申請理由を証明する書類を申請書に添えて申請ください。詳細については下記「令和7年度就学援助のお知らせ」をご覧ください。

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