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住民監査請求の手引き

更新日 : 2023年5月18日
ページ番号:000006286

1 住民監査請求とは

 市の職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実により、市が損害をこうむることを防止するために、住民が監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止や是正、又は損害の補てんなど必要な措置を講じるよう求める制度です。

 また、監査委員に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。

2 住民監査請求の対象となる行為等

 監査請求の対象となるのは、市の職員による次の財務会計上の行為怠る事実についてです。

違法又は不当な次の財務会計上の行為

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得・管理・処分
  3. 契約の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合

(注) 上記については、行為があった日から1年以上経過している場合には正当な理由がない限り請求することはできません。

1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で正当な理由があることを説明していただく必要があります。

違法又は不当に怠る次の財務会計上の事実

  1. 公金の賦課・徴収を怠る事実  
  2. 財産の管理を怠る事実

(注) 住民監査請求は、北九州市に財産的損害が発生しているか、又は損害発生のおそれがある場合に行うことができます。

 法令違反のおそれがある行為であっても財産的損害が生じていない場合や、損害発生のおそれがない場合は行うことができません。

3 住民監査請求の対象者

 違法・不当な財務会計上の行為を行った、又は怠っている事実があると請求人が認める市の職員(執行機関(市長、行政委員会、委員)又は職員)を対象者とします。

4 住民監査請求できる人

住民監査請求できるのは、北九州市に住所を有する人(法人含む)です。

5 住民監査請求の手続

1 請求書の様式及び記入例

(1)監査委員に請求する場合

北九州市職員措置請求書

 北九州市長(又は行政委員会、職員など)に対する措置請求の要旨

1 請求の要旨(次の事項について記載してください。)

  • 誰が(請求の対象となる市の職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか、又はどのようなことを怠っているか。
  • その行為又は怠る事実が違法、不当である理由。
  • その結果どのような損害が北九州市に生じているか。
  • どのような措置を請求するのか。

2 請求者

  住所

  氏名   (自署)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

     年   月   日  

   北九州市監査委員 (あて)

(注) 事実証明書を書面で請求書と一緒に提出してください。

特別な様式はありませんが、主張する事実の全部について、請求の要旨を裏付けるものであると客観的に認められるもの(新聞記事等)が必要です。

(2)外部監査人に請求する場合

北九州市職員措置請求書

  北九州市長(又は行政委員会、職員など)に対する措置請求の要旨

1 請求の要旨(次の事項について記載してください。)

  • 誰が(請求の対象となる市の職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか、又はどのようなことを怠っているか。
  • その行為又は怠る事実が違法、不当である理由。
  • その結果どのような損害が北九州市に生じているか。
  • どのような措置を請求するのか。

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

3 請求者

  住所

  氏名   (自署)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

    年   月   日

  北九州市監査委員 (あて)
 

(注) 事実証明書を書面で請求書と一緒に提出してください。

特別な様式はありませんが、主張する事実の全部について、請求の要旨を裏付けるものであると客観的に認められるもの(新聞記事等)が必要です。

2 請求書の提出先

 北九州市職員措置請求書と事実証明書を北九州市監査委員行政委員会事務局に提出してください。

 (〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号  北九州市監査委員行政委員会事務局 監査第一課 電話:093-582-3091) 

6 住民監査請求の結果

 監査委員は、請求を受け付けた日から60日以内(外部監査人が監査を実施した場合は90日以内)に監査し、監査の結果を明らかにします。監査結果は、文書により請求人に通知するとともに公表します。

1 監査委員が監査請求に理由があると認めた場合

 必要な措置を講ずるよう、市長等に対して、期間を示して勧告します。

2 監査委員が監査請求に理由がないと認めた場合

 請求人に対して、その理由がない旨及びその理由を示します。

(注) 監査請求の対象となった行為の暫定的な停止勧告

 住民監査請求があった場合において、監査請求の対象となった行為が違法であるとの相当な理由があり、当該行為により市に生ずる回復困難な損害を避けるための緊急の必要があり、かつ当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は市長等に対して理由を付して、勧告等の手続が終了するまでの間、当該行為を停止することを勧告することができます。

(注) 市ホームページ、告示文及び市公報の請求人の公表については、原則として氏名・住所など個人が識別できる情報は公表しません。ただし、請求人が公表を求めた場合は、この限りではありません。

7 住民監査請求の結果に不服がある場合

住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合とその期間

1 監査結果に不服がある場合

   監査の結果の通知を受取ってから30日以内

2 勧告を受けた市長等の措置に不服がある場合

   措置結果通知を受取ってから30日以内

3 勧告を受けた市長等が措置を講じないことに不服がある場合

   勧告で示された措置期限の日から30日以内

4 請求の日から60日以内(外部監査人による場合は90日以内)に監査結果の通知がない場合

   60日(90日)を経過した日から30日以内

5 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合

   却下の通知を受取ってから30日以内

8 請求してから結果が出るまでの流れ

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このページの作成者

監査委員行政委員会事務局監査第一課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3091 FAX:093-582-3015

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