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令和5年10月からプラスチック資源一括回収を開始しました!

更新日 : 2023年11月10日
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令和5年10月からプラスチック資源一括回収を開始しました!

製品プラスチックテーマ

 近年、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等により、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっており、国においても、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進するための法律として、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月に施行されました。この法律では、市町村は製品プラスチックの分別収集や再商品化に努めることとされています。

 そこで、本市は、令和3年度および今年4年度に実施した実証事業を踏まえ、平成18年から分別収集を行っている「容器包装プラスチック」に加え、「製品プラスチック」も含めた、プラスチック資源の一括回収を開始しました。

プラスチック資源一括回収に関する特設ページを公開しました!

 プラスチックごみ問題に関連する情報をお知らせする「北九州市プラスチックスマートウェブサイト(外部リンク)」に、プラスチック資源一括回収に関する専用ページを作成しています。イラストなどを使用して詳細をお知らせしていますので、ぜひご覧ください。

特設ページイメージ

市政だより(9月15日号)に特集記事を掲載しました!

 より多くの市民の皆様に「プラスチック資源一括回収」をお知らせするため、市政だより(9月15日号)に特集記事を掲載しました。ご家庭で特集記事を保存いただき、プラスチックを分別する際にご活用ください。

市政だよりイメージ

プラスチック資源一括回収とは

 これまでは緑色の指定袋には「容器包装プラスチック」のみを入れていただいていましたが、令和5年10月からは「製品プラスチック」も一緒に入れることができるようになりました。

 【一括回収のポイント】

  1. 令和5年10月2日以降のプラスチック収集日からです。
  2. 使用する指定袋や収集日に変更はありません。
  3. 同じ袋に容器包装プラスチックと製品プラスチックを一緒に入れることができるようになりました。

 【製品プラスチックとは?】

 製品プラスチックとは、容器包装プラスチック以外の、洗面器や歯ブラシ、ハンガーなどプラスチック素材でできている製品のことです。

プラスチック(例)
【製品プラスチックと容器包装プラスチックの例です】

指定袋に入れることができる製品プラスチック

 製品プラスチックとして、緑の指定袋に入れることができるようになったものは、以下の二つの基準に当てはまるものとなります。

1.プラスチックだけでできているもの(プラスチック素材100%)
2.1辺の長さが50センチメートル未満のもので指定袋に入る大きさのもの(指定袋の結びしろを結んで閉じることができる大きさのもの)

 以下は一例であり、上記の基準を満たしているものであれば、指定袋に入れることができます。 

指定袋に入れることができる製品プラスチック(例)
バケツ ジョウロ 湿布のフィルム
洗面器 食品保存袋(ジップロックなど) 計量カップ
プランター(植木鉢) フォーク DVD
コップ、皿 スプーン CD
かご クリアファイル 風呂椅子
ストロー チリトリ ブラシ
ハンガー タッパー ボウル
歯ブラシ ごみ箱 文房具
おもちゃ フライ返し

(注1)プラスチック素材以外を含む製品(ボールペンなど)で、安全にプラスチック素材以外を取り外せる場合は、指定袋に入れることができます。

(注2)50センチメートル以上あるもので、安全に小さくできる場合は、指定袋に入れることができます。

指定袋に入れてはいけないもの

 以下に該当するものは、収集運搬やリサイクル等に支障があるので、緑の指定袋に入れないでください。

  1. 金属や合成ゴム等のプラスチック以外の素材が使用されているもの
  2. 指定袋に入れて結びしろを結んで閉じる事が出来ない(袋に収まらない)大きさのもの(例 プラスチック製衣装ケース、クーラーボックス など)
  3. 長いひも状のもの(おおむね50センチメートル以上)(例 ホース、プラスチックチェーン など)
  4. 厚みが5ミリメートル以上あるもの(例 曲げることができないまな板など固いもの)
  5. 汚れが著しく付着しているもの
  6. 発火・爆発の危険性があるもの(例 充電式電池、電子・加熱式タバコ、ガスボンベ、ライター など)
  7. 怪我をする危険性があるもの(例 プラスチック包丁、刃物、針 など)
  8. 感染性があるもの(医療用)(例 点滴バッグ、チューブ、カテーテル、注射器 など)
  9. 小さく、飛散する可能性があるもの(例 マイクロビーズクッション など)
  10. 事業所から排出されたもの

 上記についての捨て方は、以下のとおりです。詳細については、「家庭ごみ」等のページをご覧ください。

  • 指定袋に入る大きさのものは「家庭ごみ」です。
  • 指定袋に収まらないものは「粗大ごみ」です。(注)製品に指定袋を貼り付けて、資源化物ステーションに出すのは止めてください。
  • 主に金属からできているもので長さが30センチメートル程度までのものは「小物金属」です。
  • 使用済みの充電式電池や電子タバコなどは「電池類」です。
  • 小型の電子機器(スマートフォンやゲーム機など)は「小型電子機器」です。
  • 事業所から排出されたものは「事業系ごみ」として、自らまたは許可業者へ委託して処理してください。
危険

お知らせチラシを作成しました!

 プラスチック資源一括回収に関するお知らせチラシを作成しました。ぜひ、ダウンロードしてご覧ください。

チラシイメージ

実証事業について

 令和3年度と令和4年度に市内の一部地域でプラスチック一括回収実証事業を実施しました。実証結果等の概要は以下をご覧ください。

1 令和3年度実証事業(令和4年2月に実施)

  実施地域:小倉北区霧ケ丘1丁目から3丁目(約1,800世帯)

  (注)詳細は「北九州市プラスチックスマートウェブサイト(外部リンク)」をご覧ください。

  

2 令和4年度実証事業(令和4年7月から8月にかけて実施)

  実施地域 :各区1地域(合計7地域 約7,000世帯)

  (注)詳細は「北九州市プラスチックスマートウェブサイト(外部リンク)」をご覧ください。

植木鉢等(イメージ)
植木鉢等
バケツ等(イメージ)
バケツ等

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このページの作成者

環境局循環社会推進部循環社会推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2187 FAX:093-582-2196

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