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臨時・仮設営業許可申請の手続き

更新日 : 2025年4月4日
ページ番号:000173796

イベント等で食品を提供する場合、提供する食品によっては食品衛生法に基づく営業許可(臨時営業・仮設営業)が必要となる場合があります。

イベント等における食品の取り扱いについて(PDF形式:1.1MB)

【臨時営業】

  • イベント等において、自動車、組立式又はカプセルショップ等の簡易な施設を用いて、短期間(2週間を限度とする)に限り行う営業
  • 許可の有効期間:イベントの出店期間のみ
  • 申請手数料:2,300円

【仮設営業】

  • イベントや往来の多い場所において、組立式又はカプセルショップ等の簡易な施設を用いて、短期間(2週間を限度とする)毎に営業場所を変更又は反復して行う営業
  • 許可の有効期間:5年間
  • 申請手数料:(新規)8,000円、(更新)6,000円

なお、学生、婦人会、ボランティア、市民センターで活動するグループ等が文化祭、市民センターで行われる行事等で食品の調理、販売をする場合は営業許可が不要となる場合があります。下記のリンクを参照してください。

バザーで食品を提供する方へ

臨時・仮設営業で提供できる食品

取り扱うことができる品目は、原則、1施設あたり1品目です。

安全に提供できる食品(簡易な調理工程で提供直前に十分に加熱して提供するもの、市販品の注ぎ分けなど)に限って営業を認めています。

臨時・仮設営業で提供できる食品
食品の例 条件など

たこ焼き、イカ焼き、はし巻き、フランクフルト、焼きそば、おでん、から揚げ、焼鳥など

蒸し饅頭、フルーツ飴、回転焼、ベビーカステラなど

簡易な調理加工により提供できる食品で、提供する直前に十分に加熱されたもの。

かき氷

(注)自家製氷の使用はできません。

市販品の氷を原料とし、密閉構造の自動削氷又は自動砕氷機を使用したもの。
アイスクリーム類 ディッシャーなどで市販品をつぎ分けたもの。
ソフトクリーム 殺菌液状ミックスを使用し、全自動の機械で製造したもの。

コーヒー、紅茶等の飲料、生ビール(ビールサーバー)、アルコール類

(注)自家製氷の使用はできません。

市販品を注ぎ分けたもの。

簡易な調理加工により提供できる飲み物で提供する直前に十分に加熱されたもの。

  • 衛生上のリスクが高いおにぎり、ちらし寿司、スムージー、生絞りジュースなどの調理提供はできません。
  • 営業場所で食材をカットすることはできません。営業許可のある施設で下処理を行ってください。
許可不要なもの
食品の例 条件など
ポップコーン、焼きとうもろこし、焼き芋、焼き栗、綿菓子など

農産物を簡易加工したものなど。

(焼く、蒸す、茹でるなど)

(注)味つけは塩を振る程度に限る。

常温で日持ちする食品 市販品を開封せずに販売。

缶、瓶、ペットボトルの飲み物など

市販品を開封せずに販売。

(注)アルコール類を販売する場合は、税務署へ相談してください。

手続きの流れ

提供する品目、調理工程について、事前に保健所へご相談ください。

【臨時営業について】

申請

申請書及び必要な書類を添えて、営業開始日1~2週間前までに、窓口にて、許可申請を行ってください。

調査はイベント当日に現地で行いますので、申請時に設備を持参する必要はありません。イベント当日、施設基準に適合する設備をご準備ください。

施設基準については下記の「臨時・仮設営業の施設基準」を参照してください。

(申請に必要な書類、手数料)

  1. 営業許可申請書
  2. 営業場所の位置図(地割表等)
  3. 許可申請手数料 2,300円
  4. 食品衛生責任者の資格証明書

調査

  • イベント当日に現地調査を実施します。
  • 現地調査にはできるだけ、営業者もしくは、食品衛生責任者が立ち会ってください。
  • 施設基準に適合しない場合は、不許可となります。

許可書の交付

  • イベント当日、調査後に営業許可書をその場で交付します。

(注)交付された営業許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。

【仮設営業について】

申請、調査

申請書及び必要な書類を添えて、営業開始1~2週間前までに、窓口にて許可申請を行ってください。
申請時に保健所の駐車場にて設備を組み立て、調査を行いますので、営業で使用する全ての設備を持参してください。
施設基準に適合しない場合は不許可となるため、基準に適合する設備をご準備ください。
施設基準については下記の「臨時・仮設営業の施設基準」を参照してください。

(申請に必要な書類、手数料等)

  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の図面(手書きでも可)
  3. 許可申請手数料 新規8,000円、更新6,000円
  4. 食品衛生責任者の資格証明書
  5. 使用する施設設備

許可書の交付

  • 後日、営業許可書を交付します。(約2週間後の交付になります。)
  • 原則、許可申請を行った窓口での受け取りになります。郵送をご希望の場合は申請時にレターパックをご用意ください。

(注)交付された営業許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。

営業許可の更新

  • 営業許可の期限(5年)終了後も引き続き営業するときは、期限満了前に余裕を持って(おおよそ1か月前)、許可更新申請の手続きを行ってください。

臨時・仮設営業の施設基準

施設基準は以下のとおりです(臨時・仮設営業共通)

臨時・仮設営業の施設基準
施設基準 設備例
風雨を防ぐことができる構造 三方幕付テント
従業員用の流水式手洗い設備 給水タンク及び排水タンク
手指の洗浄・消毒薬 ハンドソープ、アルコール、ペーパータオル

冷蔵設備及び温度計

(注)要冷蔵品がなければ不要

クーラーボックス、冷蔵庫
器具及び容器の保管ケース フタ付きのプラスチックケース
廃棄物容器 フタ付きのゴミ箱

器具類洗浄容器

(注)洗浄が必要な器具類がなければ不要

洗い桶
器具類 (かき氷を提供する場合)密閉式構造で自動式の削氷機
図面画像

問い合わせ

共通事項

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

手続きには、申請書類、施設・設備の確認、手数料収納など相応の時間を要しますので、遅くとも16時30分までに窓口へお越しください。

窓口一覧
担当地区 門司区、小倉北区、小倉南区 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
名称 保健所東部生活衛生課 保健所西部生活衛生課
所在地 小倉北区馬借一丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ6階
電話番号 093-522-8728 093-642-1818
窓口案内 総合保健福祉センターへの行き方
4階6番窓口
コムシティ(八幡西区役所)への行き方
コムシティ6階(駐車場側)
フロア案内
  • 臨時営業の申請は保健所(東部生活衛生課、西部生活衛生課)に加えて、門司区役所、小倉南区役所、若松区役所、八幡東区役所、戸畑区役所でも受付ます。
  • 仮設営業の申請は、保健所(東部生活衛生課、西部生活衛生課)のみで受付ます。

このページの作成者

保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課
【東部生活衛生課】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8728 FAX:093-522-1025
【西部生活衛生課】
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話:093-622-4614 FAX:093-631-4451

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