ページトップ
ページ本文

その他の給付

更新日 : 2024年12月27日
ページ番号:000001712

葬祭費の支給  30,000円

 国保の加入者が死亡したとき、その葬儀を行った人に対して支給されます。

 (注)申請は、葬儀を行ってから2年を過ぎるとできないのでご注意ください。

申請に必要なもの

 死亡した方の資格確認ができるもの(資格確認書等)、死亡を証明するもの、葬儀を行ったことが確認できるもの(会葬御礼、領収書など)、預金通帳(喪主)

移送費の支給

 重病人の緊急な入院、転院など医学的な理由により、移送のための費用がかかった場合、申請して国保が必要と認めたときに限り、支給されます。

 (注)申請は、移送が行われた日から2年を過ぎるとできないのでご注意ください。

申請に必要なもの

 世帯主の資格確認ができるもの(資格確認書等)、移送を必要とする医師の意見書、預金通帳(世帯主)、領収書(移送区間、距離のわかるもの)、個人番号(マイナンバー)が分かるもの

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)