災害、失業、倒産、病気などの特別な理由もなく保険料を納めないでいると、下記のようにさまざまな措置が講じられます。
国民健康保険料を納めないでいると
保険給付の差し止め
療養費、高額療養費、葬祭費などの保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
保険料の軽減・減免
災害など特別な理由がある場合は、保険料が軽減・減免される場合がありますので、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。(詳しくは、以下のページをご覧ください。)
納期内納付にご協力を
加入者の高齢化等による医療費の増加などから、国民健康保険財政は大変厳しい状況が続いています。皆さんから納めていただく保険料が国保を支えています。必ず納期までに納めましょう。
納付の義務者は世帯主
国保では、原則として、住民票上の世帯主が国保の世帯主となり、世帯主が保険料の納付義務者になります。これは住民票上の世帯主が社会保険などの加入者である場合でも同様です。(このような国保世帯主を擬制世帯主といいます。)
擬制世帯主分の国保の保険料はかかりませんが、均等割額、平等割額の軽減判定、減免申請の際には、その所得も計算基礎に含まれます。
なお、世帯員(被保険者)が保険料を支払っているときは、国保上の世帯主を変更できる場合があります。
保険料の納付相談等の窓口ご案内
【住所地】門司区・小倉北区・小倉南区・市外
財政・変革局東部市税事務所料金納付課(小倉北区役所 東棟4階(小倉北区大手町1番1号))
電話:093-582-2025 093-582-2026 093-582-2027
【住所地】若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区
財政・変革局西部市税事務所料金納付課(コムシティ 4階(八幡西区黒崎三丁目15番3号))
電話:093-588-4220 093-588-4221
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227
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