次のような場合には、資格確認書類を提示しても保険診療が受けられず、全額自己負担になります。
国民健康保険が使えないとき
更新日 : 2024年12月27日
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病気とみなされないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による人工中絶
- 健康診断、集団検診、予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 単なる肩こりや筋肉疲労
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
他の保険が使えるとき
- 仕事中、通勤途中のけがや病気
労災保険の対象となりますので、勤務先や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
国保の給付が制限されるとき
- けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
- 犯罪行為や故意によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないとき
- 入院時の室料差額(差額ベッド代)
- 患者の希望で保険外診療を受診したとき
- 歯科診療で特殊材料などを使用した際の「差額診療」や「自由診療」
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
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