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国民健康保険が使えないとき

更新日 : 2024年12月27日
ページ番号:000001691

 次のような場合には、資格確認書類を提示しても保険診療が受けられず、全額自己負担になります。

病気とみなされないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

他の保険が使えるとき

  • 仕事中、通勤途中のけがや病気

  労災保険の対象となりますので、勤務先や最寄りの労働基準監督署に相談してください。

国保の給付が制限されるとき

  • けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
  • 犯罪行為や故意によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険診療の対象とならないとき

  • 入院時の室料差額(差額ベッド代)
  • 患者の希望で保険外診療を受診したとき
  • 歯科診療で特殊材料などを使用した際の「差額診療」や「自由診療」

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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