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北九州市公益通報制度(職員等からの通報)

更新日 : 2025年8月25日
ページ番号:000176366

北九州市公益通報制度(職員等からの通報)

 北九州市の職務上の行為に関して、公益通報を行ったものを保護するため、北九州市では、北九州市職員等からの公益通報に関する要綱(以下「公益通報要綱」といいます。)を定め、通報者の保護を図っています。

公益通報要綱の対象となる公益通報を行うことができる者

地方公務員法第3条第2項の一般職に属する北九州市職員、同条第3項第1号の2又は第3号に定める特別職に属する北九州市職員のほか、次のいずれかに該当する者は、北九州市の職務上の行為に関し、法令、条例、規則その他の規程に違反する行為の事実、その他市政に対する市民の信頼を損なう行為の事実が生じている(又はまさに生じようとしている)と思料する場合は、公益通報要綱の対象となる公益通報を行うことができます。

  1. 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する本市の職員
  2.  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第2項に規定する退職派遣者(ただし、本市からの退職派遣者に限る。)
  3. 本市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者
  4. 市が指定した指定管理者又は当該指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者
  5.  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者で本市に役務の提供をするもの 

通報先等は公益通報要綱(PDF形式:100KB)を参考にしてください。

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電話:093-582-2203 FAX:093-583-3124

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