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北九州市特別職議員報酬等審議会について

更新日 : 2025年1月28日
ページ番号:000006017

 北九州市では、北九州市特別職議員報酬等審議会条例の規定に基づき、市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並びに政務活動費の額について審議するため、北九州市特別職議員報酬等審議会を設置します。
 直近では、平成26年度に市長及び副市長の給料の額等について、審議会が開催されました。
 なお、現在は特別職議員報酬等審議会の委員は任命されていません。今後、特別職議員報酬等審議会を開催する際に、新たに委員を任命します。

北九州市特別職議員報酬等審議会条例

昭和39年10月1日
条例第138号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、北九州市特別職議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並びに政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、北九州市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

このページの作成者

総務市民局人事部給与課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2222 FAX:093-561-1364

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