ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > まちづくり > 開発・整備事業 > その他 > 国土利用計画法 事後届出
ページ本文

国土利用計画法 事後届出

更新日 : 2021年7月1日
ページ番号:000004470

国土利用計画法に基づく届出について

大規模な土地取引には届出が必要です

 土地取引にかかる契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出が必要です。(事後届出制)

新型コロナウィルス感染症の予防対策

 新型コロナウィルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、国土利用計画法に基づく届出について、次のとおり対応いたします。

(1)これまでも、遠方の場合など郵送での届出も可としていましたが、当面の間は積極的なご活用をお願いします。
 ただし、郵送の場合は、市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いいたします。(契約日を含めて、2週間以内に届くこと)

(2)書類到着後に電話確認をする場合がありますので、連絡先を確実に記入してください。正副2部、ご提出ください。

(3)届出受領印を押した副本を返送するため、「切手を貼り付けた返送用封筒等」を同封してください。

(4)添付書類等の留意点は、以下をご覧ください。

窓口における接触を避けるため、ご協力をお願いいたします。

届出窓口

 北九州市役所本庁舎13階  建築都市局 都市計画課

届出期限

 契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます)

届出が必要な行為

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡 
  • 信託受益権の譲渡 
  • 地位譲渡 
  • 第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含みます)

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域 2,000 平方メートル 以上
  2. 1.を除く都市計画区域 5,000 平方メートル 以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000 平方メートル 以上

届出に必要な図面等(事後届出)

届出用紙(PDF形式:417KB)    届出用紙(Excel形式:63KB)

届出に必要な図面
必要図面 明記する事項 縮尺 備考
1 土地売買等届出書(正)     正・副、1部ずつ提出して下さい。
押印は不要です。
2 土地売買等届出書(副)    
3 位置図 土地の所在を赤い点で地図上に記して下さい。 10,000分の1 程度 1部 (A3サイズ又はA4サイズ)
4 地形図 土地の範囲・形状などが分かるように赤い線で土地を囲ってください。 2,500分の1 程度 1部 (A3サイズ又はA4サイズ)
5 字図 土地を赤い線で囲ってください。   1部
6 契約書の写し     1部
7 測量図     1部 実測面積で取り引きした場合のみ添付して下さい。
  1. 提出書類は、上記の図面をA4折りし、届出書を表紙としてください。
  2. 国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書への押印は不要となりました。

届出用紙記入上の注意

  1. 米印(アスタリスク)のある欄には記載しないこと。
  2. 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
  3. 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。
  4. 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
  5. 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
  6. 「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換等の登記原因の区分により記載すること。
  7. 「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記入すること。
  8. 「人工面率」の欄には、利用目的に係る土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地(農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況及び計画を記載すること。
  9. 「計画人口」の欄には、住宅団地における想定人口等を記載すること。
  10. 「その他参考となるべき事項」の欄には、土地に関する権利の移転または設定と併せて権利の移転または設定をする工作物等以外の工作物等に関する事項その他を記載すること。
  • 代理人による届出の場合には、代理権の所在及びその範囲を証する書面を添付して下さい。
  • 届出に係る権利が地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の目的となっている土地の所有権である場合は、これらの権利の内容(存続期間、残存期間、堅固・非堅固の別、地代のほか権利設定にあたっての一時金の有無、増改築の禁止等の特約の有無、登記の有無等。)を記載して下さい。(必要に応じて、「その他参考となるべき事項」の欄の余白または別紙に記載して下さい。)
  • 工作物等に関する対価の額の欄には、消費税額(地方消費税額を含む。)に相当する額を含んだ額を記載して下さい。
  • 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定をする契約と一体と見なされる契約(土地に関する契約に附随し又は相当因果関係を有すると認められる支出を内容とする契約(例:営業補償、移転料)。)を行った場合には、その契約の内容を届出書の「その他参考となるべき事柄」の欄に記載して下さい。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。