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建築協定

更新日 : 2019年3月18日
ページ番号:000004442

建築基準法69条

 建築協定とは、その地域に応じた住みよい環境づくり、個性のある街づくりを行うために、住民の皆さんの合意によって、建築基準法で定められている一律の基準より高度な基準、きめ細かい基準を定め、建築に関する協定を結び、市長の認可という手続きによって公的なものとする制度です。

建築協定の特徴

(1)建築協定は、住民の皆さんの契約による自主規制です。

  • 建築協定に参加できるのは、原則、土地の所有者および借地権者です。
  • 建築協定を結ぶには、ある程度まとまった単位の区域(道路、公園等の都市施設での境界・町内会、自治会等の境界など)で区域全体面積の8割以上の参加が必要です。

(2)建築協定を結ぶためには、参加する人全員の合意が必要です。

(3)建築協定の有効期間は、おおむね10年が目安です。期限切れの時点で協定の内容を皆さんでもう一度見直し、更新するというのが通常のパターンです。

(4)建築協定の内容の変更には、参加した人全員の合意が必要です。

(5)一度結んだ建築協定を廃止するには、参加した方の過半数の合意が必要です。

(6)建築協定に違反したものに対する決まりごとを、協定の内容として定めておかなければなりません。

(7)建築協定を運営する運営委員会を作らなければなりません。

(8)建築協定締結後に建築協定に参加しやすくするため、建築協定区域隣接地を定めることができます。この隣接地の方は、建築協定締結時は事情があって参加できなくても、その後に簡易な手続きで参加できます。

建築協定のパターン

 建築協定では区域内の、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠および建築設備等についての基準・制限を定めることができます。
 下記は代表的な制限の例です。その区域の実情に応じて、適切な制限を考えることが大切です。
 なお、建築協定で建築基準法が定めている基準・制限を緩和することはできません。

たとえば…

 敷地が細分化されて建て詰まってきた。
 ブロック塀でまちが閉鎖的。
 マンションが建ち始めた。  

  → 住宅地としての良好な環境を守りたい。

項目(例) 基準内容(例)
「敷地」についての基準
  • 敷地の分割はできないものとする。
  • 敷地の最小面積は180平方メートルとする。
「位置」についての基準
  • 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
「用途」についての基準
  • 一戸建て住宅または店舗併用住宅にする。
  • ワンルームマンションを禁止する。
「形態」についての基準
  • 最高の高さは10メートル以下とする。
  • 前庭を確保する。
  • 屋根は勾配屋根とする。
「意匠」についての基準
  • 外壁の色は淡色、屋根の色は黒または濃褐色とする。
  • 広告看板の設置は禁止する。

たとえば…

 歩行者空間が狭い。
 看板、店舗のデザインに統一感がない。

  → 魅力ある商店街にしたい。

項目(例) 基準内容(例)
「位置」についての基準
  • 1階店舗部分は、道路境界線から1メートル後退させ、歩行者空間を確保する。
「用途」についての基準
  • 1階の道路に面する部分の用途は、店舗、飲食店、その他商業、業務の利便を増進する施設とする。
「意匠」についての基準
  • 広告看板のデザイン、大きさ、設置位置を統一する。
  • 外壁および屋根の形、色、材料等については地区全体の調和を図るよう努めるものとする。

北九州市内の建築協定

 協定区域や基準等については、インターネットでの検索、もしくは建築指導課で縦覧することができます。
 (廃止したもの、有効期間切れのものは掲載していません。)

   地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の行政地図の検索
   「都市計画図」(外部リンク)

建築協定名称 協定地区(面積) 用途地域 認可日 有効期間 建築物に関する基準の概要
小倉北 古船場町壁面線指定街区

小倉北区
古船場町(97.3平方メートル)

商業 平成1年10月2日 10年間(自動更新) 敷地(壁面線指定街区の整備)
小倉南 西鉄曽根ニュータウン弥生が丘 小倉南区
貫弥生が丘(3.45ヘクタール)
指定なし 平成1年11月2日 10年間(自動更新)

敷地(再分割禁止・200平方メートル以上)、用途(一戸建専用・兼用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(隣地1メートル、道路2メートル以上)

ユーフォリアヒルズ

舞ヶ丘 A地区
小倉南区
舞ヶ丘
(3.96ヘクタール)
(指定なし)
一種低層
平成2年11月29日 廃止認可の公告日まで 敷地(180平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉
ユーフォリアヒルズ

舞ヶ丘 B地区
小倉南区
舞ヶ丘
(2.68ヘクタール)
(指定なし)
一種低層
平成3年2月27日 廃止認可の公告日まで 敷地(180平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉
西鉄曽根ニュータウン弥生が丘第2 小倉南区
貫弥生が丘(4.49ヘクタール)
指定なし 平成4年6月26日 10年間(自動更新) 敷地(再分割禁止・200平方メートル以上)、用途(一戸建専用・兼用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(隣地1メートル、道路2メートル以上)
ユーフォリアヒルズ

舞ヶ丘 D地区
小倉南区
舞ヶ丘(4.96ヘクタール)
(指定なし)
一種低層
平成4年10月3日 廃止認可の公告日まで 敷地(200平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉
ユーフォリアヒルズ舞ヶ丘 E地区 小倉南区
舞ヶ丘(3.17ヘクタール)
(指定なし)
一種低層
平成5年5月18日 廃止認可の公告日まで 敷地(200平方メートル以上)、用途、建ぺい率(10分の4、角地10分の5以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、外壁後退(1メートル以上)、塀(1メートル以下)、門扉
西鉄曽根ニュータウン弥生が丘第3 小倉南区
貫弥生が丘一丁目
(0.78ヘクタール)
指定なし 平成9年8月29日 10年間(自動更新) 敷地(再分割禁止・200平方メートル以上)、用途(一戸建専用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(隣地1メートル、道路2メートル以上)
若松 青葉台ぼんえるふ 若松区
青葉台東一丁目
(3.86ヘクタール)
一種低層 平成6年2月21日 10年間(自動更新) 用途(一戸建専用住宅)、高さ(最高10メートル、軒高7メートル以下)、階数、外壁後退(1.5メートルから4メートル以上)、植栽、倉庫、屋根、区画・地盤面の変更禁止、門扉、建築設備
八幡東 高見三条(高見五条編入) 八幡東区
高見一丁目
(2.98ヘクタール)
一種低層 平成10年12月3日平成14年12月11日変更 10年間(自動更新) 敷地(再分割禁止)、用途(専用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(1.5メートル、2メートル)、屋根形状(陸屋根以外)、色彩、意匠、建築設備等
高見三条
L街区
八幡東区
高見二丁目
(0.17ヘクタール)
一種低層 平成23年1月12日 10年間(自動更新) 敷地(再分割禁止)、用途(専用住宅)、建ぺい率(10分の4以下)、容積率(10分の6以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(1.5メートル以上)、屋根形状(陸屋根以外)、色彩、意匠、建築設備等
八幡西 ヒルズ古屋敷 八幡西区
東鳴水一丁目、四丁目(3.14ヘクタール)
一種中高層 平成2年10月15日 10年間(自動更新) 建ぺい率(10分の5、角地10分の6以下)、容積率(10分の8以下)、外壁後退(隣地1.5メートル以上)、屋根勾配、屋根・外壁の色、車庫、外構、地盤面、建築設備
ライフタウン上の原 八幡西区
上の原二丁目
(1.02ヘクタール)
一種低層 平成4年2月26日 10年間(自動更新) 敷地(200平方メートル以上)、用途(一戸建専用・兼用住宅)、屋根勾配(10分の9以下)、屋根・外壁の色、付属建築物、地盤面、垣・柵
木屋瀬新地町地区 八幡西区
木屋瀬二丁目
(0.39ヘクタール)
一種住居
近隣商業
[一部準防火]
平成20年9月29日 10年間
 (自動更新)
階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件
風薫る街曲里 八幡西区
岸の浦一丁目
(0.73ヘクタール)
一種中高層 平成21年4月30日 10年間
 (自動更新)
階数(原則2階建以下)、用途(一戸建専用住宅)、建ぺい率(10分の6以下)、容積率(10分の10以下)、高さ(最高10メートル以下)、外壁後退(1.0メートル)、塀、看板、広告物、色彩、形態、意匠の調和
木屋瀬新町地区 八幡西区
木屋瀬三丁目
(0.79ヘクタール)
一種住居
近隣商業
[一部準防火]
平成22年3月11日 10年間 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件
木屋瀬改盛町地区 八幡西区
木屋瀬四丁目
(0.57ヘクタール)
一種住居 平成22年6月10日 10年間(自動更新) 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件
木屋瀬・旧本陣、祇園町地区 八幡西区
木屋瀬三丁目
(1.44ヘクタール)
一種住居
[準防火]
平成24年4月25日 10年間(自動更新) 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件
木屋瀬感田町地区 八幡西区
木屋瀬四丁目
(1.01ヘクタール)
一種住居 平成25年4月5日 10年間(自動更新) 階数(原則2階建以下)、屋根(原則2方向以上の傾斜屋根、瓦葺き)、外部意匠、色彩、建築設備、門・塀・垣根、広告物、街並みを構成する環境物件

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都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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