【お知らせ】「協定道路」制度の運用開始について
令和7年4月1日より、建築基準法第43条第2項第2号許可において「協定道路」制度の運用を開始します。詳細は「北九州市協定道路取扱要領」をご覧ください。
建築物の敷地が、道路に2メートル以上接していない場合は、その敷地に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断し認定又は許可を行うことになります。(許可については建築審査会の同意が必要)
認定及び許可にあたっては、「北九州市建築物の敷地と道路との関係の特例の基準」によって、特定行政庁が可否を判断することになります。
手続きについては、「北九州市建築物の敷地と道路との関係の認定手続き要領」及び「北九州市建築物の敷地と道路との関係の建築許可手続き要領」をご確認下さい。