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建築基準法第43条第2項認定及び許可基準・手続き要領

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000004429

【お知らせ】「協定道路」制度の運用開始について
 令和7年4月1日より、建築基準法第43条第2項第2号許可において「協定道路」制度の運用を開始します。詳細は「北九州市協定道路取扱要領」をご覧ください。

 建築物の敷地が、道路に2メートル以上接していない場合は、その敷地に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断し認定又は許可を行うことになります。(許可については建築審査会の同意が必要)

 認定及び許可にあたっては、「北九州市建築物の敷地と道路との関係の特例の基準」によって、特定行政庁が可否を判断することになります。

 手続きについては、「北九州市建築物の敷地と道路との関係の認定手続き要領」及び「北九州市建築物の敷地と道路との関係の建築許可手続き要領」をご確認下さい。

建築基準法第43条第2項認定及び許可手続き要領

ダウンロードしてご利用ください。
(注)認定・許可の適用に関しては、当課との事前協議が必要です。

建築基準法第43条第2項認定及び許可基準

下記の基準を令和5年12月13日付で改正しました。

ダウンロードしてご利用ください。
(注)認定・許可の適用に関しては、当課との事前協議が必要です。

協定道路

 協定道路とは、建築基準法第42条に定義される道路に該当しない通路で、あらかじめ周辺権利者間(協定者)で合意形成を図り、締結した協定書を北九州市に届け出ることにより、北九州市が法第43条第2項第2号許可に必要な権利者の同意を得ている通路として取扱う制度です。

(注)協定道路の適用に関しては、当課と事前協議が必要です。

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