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都市再生整備計画

更新日 : 2025年4月3日
ページ番号:000004226

概要

都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき区域において、都市再生基本方針(補1)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)を、市町村が作成できるものです。(根拠:都市再生特別措置法第46条)

都市再生整備計画に係る事業への国の支援制度としては、平成16年度「まちづくり交付金」が創設され、平成22年度に社会資本整備総合交付金の基幹事業の1つである「都市再生整備計画事業」に位置付けられました。令和2年度に都市再生整備計画事業制度の再編等が行われ、個別支援制度である「都市構造再編集中支援事業」のほか、「まちなかウォーカブル推進事業」が創設されました。

(補1) 当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。

都市構造再編集中支援事業とは

都市再生整備計画に位置付けられた事業のうち、「立地適正化計画」に基づき、自治体や民間事業者等が行う一定期間内(概ね5年)の医療、社会福祉、子育て支援等の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等、持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする国の支援制度です。

北九州市では、都市構造再編集中支援事業の創設に伴い、都市再生整備計画事業から移行しています。

まちなかウォーカブル推進事業とは

まちなかウォーカブル推進事業は、車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在快適性の向上を目的として、市や民間事業者等による道路・公園・広場等の整備や利活用、滞在環境の向上に資する取組などの「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する国の支援事業です。

北九州市における取組状況

実施中地区

現在、事業を行っているのは次の5地区です。

これまでの完了地区

これまでに、事業を完了した地区は次のとおりです。

事後評価

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都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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