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法律人権相談を受けるにあたって

更新日 : 2024年4月16日
ページ番号:000002597

基本情報

相談は、無料です。
毎月、各区で実施しています。
弁護士または人権擁護委員相談に応じます。
相談内容は、金銭土地・家屋・親族に関する問題人権問題などです。

お住まいの区以外の区でのご利用も可能です。
相談時間
13時30分から16時30分までで、1人につき30分以内です。
お尋ねのことについて、関係書類などがあれば、お持ちください。

詳しくは、法律人権相談のお知らせをご覧ください。

次の場合は、この相談をご利用できません

  1. 既に弁護士または代理人に依頼している場合
  2. 相談内容が訴訟中で、現在、裁判所で審理中の場合
  3. 同じ案件での繰り返しの相談の場合

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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