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計量器立入検査

更新日 : 2022年6月2日
ページ番号:000006996

北九州市計量検査所では、計量法148条(立入検査)の規定に基づき、計量器による公正で安全な取引を担保するために事業所等に立ち入り、計量器の有効期間や封印の確認等を行っています。

立入検査について

計量器立入

各家庭や施設などで実際に使用されている、電気・ガス・水道の各メーター、ガソリンメーター及びタクシーメーターについて、検定の有効期間が過ぎていないかなどのチェックをしています。

また、各メーターの管理状況を確認するため、ガス・水道などの事業を行う者の事務所に立ち入り、管理台帳などの帳簿を検査することもあります。

検定の有効期間については、下記ページをご参照ください。

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番2号
電話:093-592-2012 FAX:093-562-7803

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