| 期間 | クーリング・オフできる取引 |
|---|---|
| 8日間 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
| 20日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) |
クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。








