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クーリング・オフを知ろう!

更新日 : 2026年3月17日
ページ番号:000001771

クーリング・オフとは

通常、一度成立した契約を一方的に解除することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売のように冷静な判断が難しい状況で契約してしまったり、マルチ商法のような複雑な取引で内容を十分に理解できないまま契約してしまったりするケースがあります。

そこで、このような場合に消費者を保護するため、契約後も一定期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり解除したりできる制度が「クーリング・オフ」です。

冷静になって考え直し(クーリング)
契約をやめられる(オフ)制度です

クーリング・オフQ&A

Q 商品を受け取ったり、サービスを受けた後でも、クーリング・オフを使うことはできるの?

A 期間内であれば大丈夫。サービスを受けた分の費用、違約金や解約料は支払う必要はないよ。受け取った商品も着払いで返品できるよ。

クーリング・オフできる取引は、法律で定められているほか、事業者が約款で定めている場合もあります。
クーリング・オフできない取引もあるので気を付けましょう。

クーリング・オフQ&A  本文のQ&Aをイラスト付きがぞうにしたもの

クーリング・オフできる取引と期間

クーリング・オフできる期間と取引
期間 クーリング・オフできる取引
8日間

訪問販売

(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入

(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

20日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

クーリング・オフ期間の考え方

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフ期間の例 カレンダーの画像 1日が契約日の場合クーリングオフできるのは8日間の場合は8日まで、20日間の場合20日まで

クーリング・オフできない取引

ネット通販の商品を受け取って戸惑っている人の写真

通信販売にはクーリング・オフ制度は適用できません。返品の可否や条件の特約があれば、事業者の特約に従うことになります。

特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフできない主なケース

  • 営業のための契約
  • 自動車販売、自動車のリースなど
  • 使用済みの化粧品や健康食品など
  • 通信販売
  • 3000円未満の現金取引
  • 葬儀
  • (訪問購入の場合)自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類
クーリング・オフできない主なケース:自動車。使用済みの化粧品・健康食品・通信販売・現金支払い(3,000円未満)などの画像

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフ ハガキの書き方の画像 クーリング・オフ ハガキの書き方

クーリングオフは(1)書面(ハガキ可)または(2)電磁的記録で行います。

書面(ハガキで)行う場合

  • クーリング・オフの書面(ハガキ)には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クーリング・オフは発信主義が採用されていますので、書面を発送、又は電磁的記録(下記参照)による通知を送信した時点で効果が発生します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • 送付する前に、書面(ハガキの両面)をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に5年間保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

2022年6月1日より、書面による他、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

電子メールのほか、事業者 が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う方法が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

  • 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
  • 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • 通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを5年間保存しておきましょう。
メールでクーリング・オフを通知するイメージ写真
販売会社宛の記入例の画像 契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等
販売会社宛の記入例
クレジット会社宛の記入例の画像 契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等
クレジット会社宛の記入例

クーリングオフ期間が過ぎてもあきらめないで!

クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

勧誘や販売方法に問題があった場合は、契約を取り消すことができる場合もあります。

困った時は、一人で悩まず消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン(局番なし)188の画像
消費者ホットライン(局番なし)188

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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