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地域生活支援拠点等事業

更新日 : 2026年4月28日
ページ番号:000170835

  地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化、「親亡き後」を見据え、障害者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の社会資源を連携させながら、様々な支援を絶え間なく提供できる体制を構築することです。

  本市においても、障害者の地域生活への移行の促進や、地域生活の継続を図るため、「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。

地域生活支援拠点の4つの機能と内容
機能 内容
相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保しながら、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談、その他必要な支援を行う。

緊急時の受け入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う。

体験の機会・場  病院、施設からの地域移行や親元からの自立等にあたり、グループホームや日中活動系サービス事業所の体験等の障害福祉サービスの利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供する。
専門的人材の確保・養成  医療的ケアが必要な者や、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う。

詳細については、厚生労働省ホームページ「地域生活支援拠点等」(外部リンク) をご覧ください。

【終了しました】地域生活支援拠点等事業者の募集について

地域生活支援拠点等事業者の募集は終了しました(応募期間 令和8年4月1日から令和8年4月20日)。

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