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障害福祉サービス等の概要及び支給決定について

更新日 : 2026年6月11日
ページ番号:000180525

1 障害福祉サービス等とは

  障害福祉サービス等には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に基づく自立支援給付、児童福祉法に基づく障害児入所・通所支援給付の各種サービスがあり、障害のある方や障害のある子どもの障害の程度の他、検討すべき事項(支援者の状況等)を総合的に勘案して、個別に支給決定を行います。

2 対象となるサービス

 障害福祉サービス等は、大きく自立支援給付、障害児入所・通所支援給付、相談支援給付の3つに分類されます。それぞれの内容につきましては、添付の資料をご確認ください。

3 障害福祉サービス等を受けるための手続き

 申請手続きにつきましては、各区役所高齢者・障害者相談コーナーにて受付を行います。その際に、サービスの利用に関する意向の他、障害のある方や障害のある子どもの障害の程度や検討すべき事項(支援者の状況等)を聴取し、最終的に支給決定の判断を行います。支給決定を行った方に対しては各種受給者証を交付しています。

 具体的な流れ及び支給決定基準等につきましては、次の添付データをご確認ください。

4 費用について

 障害福祉サービス等を利用した場合に、原則、1割の負担が発生します。この自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、受給者証に「利用負担上限月額」が記載されます。

 北九州市における介護給付費等及び障害児通所給付費における利用者に係る負担上限月額決定、利用者負担の災害減免等の決定、高額障害福祉サービス等給付費の給付決定及び補足給付の決定等に関する審査基準は、国の「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」のとおりです。

障害福祉サービス等関係様式

 北九州市における障害福祉サービス等関係様式につきましては、本市ホームページに掲載しています。

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